毎日ビジネスブログ No.2049
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
定期健診って
全員受けさせないといけないんですか?
こんなお問い合わせをいただきました
もう11月なので、たいていの会社は
従業員さんの定期健診を済まされている
と思いますが
年間の繫閑がある業界だと
年後半に設定されるところも多くあります
お問い合わせいただいた会社は
起業されて2年ほどだそうですが
従業員さんは10人近くおられて
健診を受けさせないといけないので
冒頭のお問い合わせだったんです
事業主さんには従業員さんに
最低、年に1回は定期健康診断を
受けさせる義務があって
これをしていないと
労働安全衛生法120条違反
50万円以下の罰金が
課せられる恐れがあります
労基署の定期調査でも
従業員さんの定期健診結果を
保管しているかがチェックされます

5年間の保管義務がありますので
外部漏洩に注意して保管ください

それで冒頭の質問です
全ての従業員が対象なのか?
この答えは
「常時使用する社員」が対象
全員とは言えないです
まず正社員は当然対象者
またアルバイトや
パートさんのような非正規社員でも

「期限の定めのない」雇用契約を
結んでいて、かつ
正社員の4分の3以上働く方なら
対象者になります
また「有期雇用契約者」でも
対象者になることがあります
1年以上の期間
正社員の4分の3以上
働いている方です

これは1年経過していなくても
1年以上雇用されることが
予定されていたら対象者です
あるいは
短期の有期雇用契約が
繰り返し更新されていて
通算1年以上になり
正社員の4分の3以上
働いている方も対象になってきます

この正社員以外の方で
対象者だったのに
定期健診を受けさせていないと
労基署の調査の際には
是正勧告を受けます
必ずこのような方も
対象者から漏らさないようにしましょう
是正勧告が出たら、次の年に
労基者の再調査が来ることが
多くあります

それで善処していなかったら
罰金対象になるので
くれぐれもご注意ください
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