毎日ビジネスブログ No.2076
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログで、来年
労働基準法が40年ぶりに改正されそう
として
勤務間インターバル義務化(?)
のお話をしましたが
ある社長さんから
他にもいろいろ変わると聞きますが
何があるんですか?
とのご質問をいただきました
11/23のブログでは
労働時間通算ルールの廃止(?)
と
連勤上限が13日になる(?)
ことを紹介しましたが
他に、重要なものとして
有休取得時の
賃金計算ルールの変更(?)
があります

そもそもですが
月給制の従業員さんの場合
欠勤したら、その分の
給料が控除されます
これを有休取得とするならば
給料は欠勤控除されない
というだけなんですが
問題になるのは
例えば、パートさんで
4時間の勤務シフトがある日を
有休にすると
この有休分のお給料はいくらか?
という計算が必要です

この時の計算ルールは
労基法で次の3つから
と決められています
(人によって違っちゃダメなんです)
1.所定労働時間働いた時に支払われる
通常の賃金
2.平均賃金
3.標準報酬日額
3.は社保加入者に限った話なので
全員社保に入っていなければ
1.か2.のどちらかになります
時給1300円のヒトなら
1.だと1300円×4時間なので
通常の賃金は5200円
でも毎日4時間というわけではなく

日によってシフト時間が違うと
「通常の賃金」は日によって
変わってきます
勤務時間が
あまり変わらなければ
問題は少ないかもしれませんが
クリニックのように
平日は8時間勤務だけれど
土曜日は午前の3時間半だけ
というような場合は
金額に大きな差が出ます
なので、日によって大きく違う
という不満を避けるためには

2.の平均賃金を選ぶ方が
いいかもしれません

では、この平均賃金とは
どんな計算をするのか?
今日の紙面がつきました
あすに続けます
ご期待ください!
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