毎日ビジネスブログ No.2083
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

社長さん、同一労働同一賃金の
ルールは守っておられますか?
いきなりで恐縮ですが
このルールがさらに進みそうなんです
まず、
同一労働同一賃金のルールとは?
これは
非正規労働者と正社員との間で
同じ仕事をする労働者は
同じ賃金や待遇であるべき
という考え方で
中小企業では2021年4月から
働き方改革関連法で定められ
企業義務になっているのですが
どんな待遇差が合理的か
どんな差が不合理なのかを示す
“ガイドライン”があります
この中で「手当」については
正社員である無しに関わらず
同じ内容の手当は
等しい額を支給すべき
とされています
具体的には
・特殊作業・特殊勤務手当
・精皆勤手当
・時間外労働・深夜休日勤務の割増率
・通勤手当
・出張旅費
・食事手当
・単身赴任手当
・地域手当
があげられていますが
先日、厚労省からこの改正案が
労働政策審議会に出されています
その内容は、さらに
家族手当、住宅手当、退職手当
無事故手当、褒章の5つと
夏季冬季休暇も等しく
与えるべき待遇
として示されています


社長さん、これを見て
どう感じられるでしょうか?
個人的な感想を申し上げますと
無事故手当や褒章、夏季冬季休暇
などは問題ないかな
でも、退職手当はどうでしょう?
家族手当や住宅手当も微妙ですね
厚労省からは
家族手当、住宅手当については
待遇差が問題になる例と
問題にならない例
が示されています
家族手当は
労働契約の更新を繰り返すなど
継続的な勤務が見込める
非正規労働者には
正社員と同じ
家族手当の支給が必要
契約更新を繰り返していないなど
相応に継続的勤務が
見込まれない非正規社員には
支給しない
とされていますが

何年以上勤務とか
契約更新回数をどう考えるか
などが不明確です

住宅手当も
転居を伴う配置変更の
有無に応じて支給するなら
非正規にも支給すべきで
非正規社員には
配置変更が見込まれないなら
支給しなくてもいい
ただし、正社員にも
配置変更し命じないなら
非正規にも支給すべき
とされています
う~ん、わかるような
わからんような

表現があいまいで、線引きしにくい


個人的には
正社員たるゆえの待遇差は
不合理ではないと思います

しかも退職手当に至っては
同一労働同一賃金とするのは
やりすぎのように思いますが
いかがでしょうか?

この先は、慎重な議論を
期待したいと思います
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