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みなと元町社労士事務所

パートさんに退職手当を出しますか?

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毎日ビジネスブログ No.2083

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

社長さん、同一労働同一賃金

ルールは守っておられますか?

 

いきなりで恐縮ですが

このルールがさらに進みそうなんです

 

 

 

まず、

同一労働同一賃金のルールとは?

 

 

これは

 

非正規労働者と正社員との間で

同じ仕事をする労働者は

同じ賃金や待遇であるべき

という考え方で

 

 

中小企業では2021年4月から

働き方改革関連法で定められ

企業義務になっているのですが

 

どんな待遇差が合理的か

どんな差が不合理なのかを示す

“ガイドライン”があります

 

 

 

この中で「手当」については

 

正社員である無しに関わらず

同じ内容の手当は

等しい額を支給すべき

とされています

 

 

 

具体的には

 

・特殊作業・特殊勤務手当

・精皆勤手当 

・時間外労働・深夜休日勤務の割増率

・通勤手当

・出張旅費

・食事手当

・単身赴任手当

・地域手当

があげられていますが

 

 

先日、厚労省からこの改正案

労働政策審議会に出されています

 

 

その内容は、さらに

 

家族手当、住宅手当、退職手当

無事故手当、褒章の5つと

 

夏季冬季休暇も等しく

与えるべき待遇

として示されています

 

 

 

社長さん、これを見て

どう感じられるでしょうか?

 

個人的な感想を申し上げますと

 

無事故手当や褒章、夏季冬季休暇

などは問題ないかな

 

でも、退職手当はどうでしょう?

 

家族手当や住宅手当も微妙ですね

 

 

 

 

厚労省からは

家族手当、住宅手当については

 

待遇差が問題になる例と

問題にならない例

が示されています

 

 

 

家族手当

 

労働契約の更新を繰り返すなど

継続的な勤務が見込める

非正規労働者には

 

正社員と同じ

家族手当の支給が必要

 

 

契約更新を繰り返していないなど

相応に継続的勤務が

見込まれない非正規社員には

支給しない

 

とされていますが

 

 

会話
この線引き、どうするのか?

 

 

 

何年以上勤務とか

契約更新回数をどう考えるか

などが不明確です

 

 

 

住宅手当

 

転居を伴う配置変更の

有無に応じて支給するなら

非正規にも支給すべきで

 

非正規社員には

配置変更が見込まれないなら

支給しなくてもいい

 

ただし、正社員にも

配置変更し命じないなら

非正規にも支給すべき

 

とされています

 

 

 

う~ん、わかるような

わからんような

 

 

表現があいまいで、線引きしにくい

 

 

 

 

会話

個人的には

正社員たるゆえの待遇差は

不合理ではないと思います

 

 

しかも退職手当に至っては

同一労働同一賃金とするのは

やりすぎのように思いますが

いかがでしょうか?

 

会話

この先は、慎重な議論

期待したいと思います

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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