毎日ビジネスブログ No.2124
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

これは中国のほうが
進んでるんじゃないか?!
と思った記事を発見
かの国で、ギグワーカー向けの
職業傷害保険制度ができたらしい

ギグワーカーとは
ウーバーイーツのような
配達員で働く人のことで
中国でもこれで働く人が多くて
彼らの事故が後を絶たず
日本と同じく
雇用ではなく業務委託なので
彼らには労災保険が無く
これが問題視されていたそうです
それが22年ごろから
試験的に職業傷害保険制度をつくって
運営会社に、この労災保険制度に
加入を義務付け、今はこの
対象地域を全国に拡大
その内容は
労災時の治療費や休業手当があり
保険料はサービス運営会社負担
と、日本の労災保険制度と
同じような内容になっています

わが国では、彼らは
業務委託契約の個人事業主で
従業員(労働者)ではないので
通常の労災保険の対象外
でも4年半前からは
個人事業主でも労災保険に
特別加入できるようになった
のですが
加入するかどうかは
彼ら配達員の個人の意思次第
加入しても保険料は
全額自己負担です
日本ではギグワーカーの
労働者性が否定されることが多いので
仕方がないとも思いますが
いかがでしょうか

さて、今年は労災保険で
改正が予定されていることがあります

それは、農林水産業の
小零細事業者を強制適用事業に
変更するということです

これまで農林水産業で
常時5人未満が働く個人経営の事業者は
暫定任意適用事業とされていて

労災に入るかどうかは
事業主や労働者の意思に任されていて
強制加入ではなかったんです
彼ら個人経営の事業者では
事務スタッフなどの管理能力が
不足していることが多いから
というのがその理由ですが
農林水産業は、明らかに
労災が起きやすい事業です

しかも、管理能力不足というのは
農林水産業に限った話ではないはずです
他の事業でも
零細事業者では同じ状況が
あり得ますから
年内に改正されるかは微妙ですが

今の暫定措置は廃止され
全ての農林水産業者が
労災保険強制加入になるでしょう


農林水産業の事業者さん
ご承知おきくださいね!
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