毎日ビジネスブログ No.2146
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログでは
マイカー通勤手当の
非課税限度額が
4月から引きあがる!
ことを紹介しましたが

もうひとつ、非課税限度額が
引き上げられる手当があります
食事補助代です
中小企業で、これを
導入している会社は多くないので
うちは関係ないわ~
と思われるかもしれませんが

今回の非課税限度額引き上げは
会社と社員さんの双方に
メリットがあるんです
場合によっては
単なる賃上げよりも
メリットがあるかもです
まず、会社の食事補助代の
非課税限度額とは
会社が社員に現物支給する食事は
一定額までは非課税扱いになっています

これは、今はひと月3500円ですが
4月からは7500円に引き上げられます

加えて
深夜勤務に伴う夜食の支給に
替えて金銭を支給するとき
1回当たり300円まで非課税ですが
これも650円になります
“非課税“になるには
福利厚生費として取り扱われる
ことが必要ですが、
そのためには
4月以降、次の2要件を
満たす必要があります
・会社が食事代の
半額以上を負担すること
・会社負担額は
月7,500円以下であること
例えば、お昼に700円のお弁当を
会社が現物支給するなら(配達とかで)
会社と社員の負担は
350円ずつにすればいい
これを1ヶ月21日支給するなら
350円×21日=7,350円になるので
これに対しては
従業員は課税されないし
会社も福利厚生費になるので
経費計上できます
ただし、注意すべきは
これはあくまで「現物支給」する場合
食事支給ではなく
食事手当として金銭を支給すると
これは現物支給ではないので
課税されます

ただ、現物支給の仕方としては
会社が弁当を注文して
社員に支給する以外に

社員食堂で食事を提供するとか
電子マネー等の食事用カードや
チケットを支給するのもOKです!
適用は、今年4月1日以降の
食事の支給から適用されます
最近、この改正を見越して
「福利厚生の新定番」として
“街中が社食になる!”の
キャッチコピーで、営業展開している
新規企業も見受けられます
会社は経費にできるし
社員は実質上そのまま手取り
になります

いかがでしょうか?
他社との差別化や
リクルート上もメリットが
あるでしょう

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