毎日ビジネスブログ No.2148
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
長野県の小諸と言えば
島崎藤村の
小諸なる古城のほとり~
という詩を思い出しますが
この地の
小諸労働基準監督署が
先日、あるリーフレットを
作成されたそうです
内容は、労災発生時の
初動対応についてですが
労災で1日でも負傷者が休んだら
死傷病報告が必要だ!
という内容

この報告は勘違いなどで
されないことが多いそうですが

報告が無いと「労災隠し」を
疑われかねないので注意が必要です
あらためて整理すると
従業員が就業中に労災に遭って
死傷病報告の労基への提出が
事業者に義務付けられています
報告期日は、死亡と休業4日以上
の場合は「遅滞なく」
(合理的理由がなければ速やかに)
休業1~3日のときは
四半期ごとの翌月末日です
(例:10~12月発生なら1月末まで)
このことが周知されていないのか
“労災の経験がなかったので
そんな書類の提出義務があるとは
知らなかった”とか
“警察に電話したので十分と思った”
という話もあるとか
あるいは
労基には、療養補償給付や
休業補償給付の申請はしたので
死傷病報告は不要と思った
という勘違いもあったそうです

また、このリーフレットでは
労災が発生した時
労基署への電話連絡は
義務付けられてはいないけど

早期の現場確認が
発生状況の正確な調査になるので
速やかな労基への通報を
呼びかけています
あらためて申しますが

罰金は50万円以下
これは、労働安全衛生法に
違反する刑事罰の対象なので
前科もつきます
両罰規定なので、会社だけでなく
指示した代表者や責任者個人も
罰金の対象になりますし
故意に隠ぺいしたり
悪質なものには、より重い犯罪として
処罰されることがあります

ちなみに
昨年から死傷病報告は
電子申請で報告することに
なっています

大きな労災が起きたら、
まずは速やかに
労働基準監督署の労災課に
電話連絡しましょう!
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