毎日ビジネスブログ No.2160
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は、いま何かと話題の
スキマバイト(スポットワーク)に
ついてです
というのも、スキマバイトの
会社側の直前キャンセルに対して
複数の訴訟が起きていて

今のところ、いずれも
雇用主に賃金支払い命令が
出されているようです
理由は、マッチング時点で
雇用契約が成立していたから
というもの
この「マッチング時点で
雇用契約が成立していた」
という見方は
去年7月に初めて
厚労省から見解が出されたもので
それ以前については
統一的なものは無かったのですが
いま、この見解以前の事案の
訴訟が多く起きているようです
ある弁護士さんが
タイミーキャンセル集団訴訟の
参加者を募集していて
訴えれば勝てるようですから

事業主側に取れば
訴えられてしまったら仕方がない
さかのぼって
支払うしかないのですが
中には、3年前のスキマバイトで
3時間早く仕事が終わったので
帰らされたことがある方が
今になって、この3時間分の
5905円が振り込まれてきた
という事例もあるそうです
大きな金額ではないし
訴えられる前に払っておこう
ということでしょうか
いずれにしても、今後は

スキマバイトの直前キャンセルは
しないよう、事業主さんは
注意いたしましょう
もしそんなことがあれば
厳しい処分が出ることは
承知しておくべきです

東京労働局の監督課では
違反の疑いがあれば、立ち入り調査し
是正指導していく方針のようですから
また、これは基本的なことですが
マッチングが成立した時点で
雇用契約が成立するので
働く当日までには
雇用契約書か労働条件通知書を
手渡すことは必須です
準備は怠らないよう
ご注意ください

これが無いと
募集段階で書かれていた業務内容と
実際の業務が違っていたり
即日払いの約束だったのに
払われなかったというような
話が違うやん!という事例も
労基署の指導対象になりえますので

くれぐれも
スポットワーカーさんには
募集時通りの内容で
働いてもらってください
| 会社名 | みなと元町社労士事務所 |
|---|---|
| 住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
| 定休日 | 土・日曜・祝日 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 |