毎日ビジネスブログ No.2176
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

もう3月も折り返しですが

貴社ではもう36協定は締結されましたか?
労基署に届け出ておられますか?
誤解のないようにいいますと
36協定は4月1日までに出さないといけない
という法があるわけではありません
対象期間は1年間なので
その起点日をいつにするか
ということですが
日本では4月から新年度
という会社が多いので
36協定の起点も4月1日で
あることが多い

そんな会社ならそろそろ
36協定の次年度手続きを
しておかないと
というわけです
で、36協定の届出で
注意すべきこととして
従業員の「過半数代表者」の
選出方法がありますが
このやり方が違法だと
36協定自体が無効になり
届け出ていなかったことになり

会社が送検されたり
社名公表されたりするので
注意が必要です

労働組合が無い中小企業の場合
36協定の届出や就業規則の届出
あるいは各種の労使協定書の
労基への届出では、必ず
従業員の「過半数代表者」の
署名捺印が必要になります
ところが先日
山形県の会社で
36協定が無いままで
残業させていたとして
この会社と社長が
地検に書類送検されました

“36協定が無いままで”
と書きましたが
いや、36協定届自体は
届け出ていたそうです

でも“無いまま”とされたのは
「従業員代表者の選出方法」が
“適切でなかったから“です
これ以上詳しいことはわかりませんが
想像するに

恐らく社長さんが
特定の社員を「指名」したから
ではないのかな、と思います
これ結構、中小企業だと
あり得るかもしれません
この“従業員代表者”は
「民主的な方法で選出された者」
である必要があります
挙手や投票、他薦や話し合い
などです
この“労働者”は
正社員だけではなく
パート・アルバイトも含みます
(派遣社員は対象外)
ただし、管理監督者は
代表者にはなれませんが
投票はできます

可能なら、どのようにして
“代表者”を選出したのかを
記録しておけばいいですね

貴社の36協定がまだなら
これらのこともご注意ください
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