毎日ビジネスブログ No.1547
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は、このブログでも紹介した
「小規模事業者持続化補助金」
略して持続化補助金ーについてです
3月募集分の採択結果が
今月発表されましたが
始まって以来、最低の採択率でした
(通常6割前後が4割に急減)
審査が急に厳しくなって
以前のようには簡単に通らなくなった
ということで
コロナ後の補助金バブルで
盛り上がっていたコンサル業界ですが
宴は終わったという感じです
今回の持続化補助金の
採択率急降下の理由の一つは
というか
添付資料のチェックが
厳格化されたそうです
これがアウトだと
書面審査にも進まなかったので
採択率の急減の理由は
ここにありそうです
この書類不備って
賃金台帳や雇用契約書のことでは
ないかと思います
持続化補助金の補助金額は
原則50万円ですが
賃金引上げ枠を使うと
200万円に急増します
今の世の中、
何が何でも賃上げなので
これを条件にする
補助金・助成金が急増して
いますが
持続化補助金の賃上げ枠では
社内最低賃金を時給換算で
30円以上賃上げする必要があります
そのためには
賃金台帳や雇用契約書(労働条件通知書)を
普段から適切に整備しておく
必要がありますが
持続化補助金を申請する
小規模事業者では
この正しい整備ができていない
ところが少なくないのでしょう
付け焼刃のいい加減な
賃金台帳・雇用契約書(労働条件通知書)
だったので、審査でアウトになった
そんなケースが多かった
のではと推測します
(顧問社労士がいれば
そんなことはなかったはず)
残念ながら、いまの
日本の中小零細企業では
雇用契約書を結ぶという習慣が
根づいていません
なので
労働条件通知書を渡す
ということも当たり前では
なかったんです
この4月から、この雇用契約に
付け加えるべき事項が増えて
法改正が実施されています
具体的には
将来の就業場所や業務の内容も
明示することが必須になったり
有期契約労働者には
更新上限の有無とその内容も
書く必要が出てきました
これ
書いていないと法違反
なので
あらためて雇入れ時の
正しい雇用契約書の締結が
求められています
この法改正を機に
「雇用契約書を締結する」習慣を
中小零細企業でも
根付かせていきましょう
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