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みなと元町社労士事務所

労基法の見直しポイントとは?

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毎日ビジネスブログ No.1562

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

いま厚労省内で

労働基準法の見直しが進んでいます

 

 

労働法のメインですが

作られたのは昭和22年

 

もう77年も前です

 

 

 

大切なことが

定められていますが

 

さすがに

時代に合ってきてないのでは?

というところもあって

 

 

会話

色々な方面からの検討や

意見聴取が進んでいるようです

 

 

その中、先日

わが社会保険労務士会の

全国連合会にヒアリングがあり

 

 

連合会から

3つの提言が出されました

 

 

今日はこの提言に関し

私なりの意見を

申し述べたいと思います

 

 

 

 

提言1

6時間以下の労働にも

休憩時間を付与すべき

 

 

今の労働基準法では

 

1日の労働時間が

6時間を超えるときは45分

8時間を超えるときは60分

労働の途中に休憩時間を与えること

 

とされていますが

 

 

提言は

6時間以内の労働にも

休憩を与えるべきというものです

 

 

 

たしかに

6時間ちょうどの労働には

休憩を与える必要がないことになり

 

 

それは現実的ではないよなぁ

と、誰しも思うところ

 

でも3時間位の勤務なら

休憩なしの方が効率上がるし

 

 

社労士連合会の案は

4時間を超えたら30分の付与

というものです

 

 

会話
いかがでしょうか?

 

 

 

個人的には、4時間に

15分でいいと思いますが

休憩を与えることには賛成です

 

 

提言2

1週間の法定労働時間は

40時間までですが

 

この例外があります

 

 

医療・福祉、卸・小売、理容美容

などの一部の業種で

従業員数が5人未満の事業場なら

 

1週間44時間までOK

とするものです

 

 

 

提言は

これらの例外をなくすべき

としました

 

 

 

 

確かに、同じ業種でも

従業員数で差が出るのは不公平

この案も賛成です

 

 

 

 

 

最後の提言

 

今の労基法では

休日は週に1日以上ですが

 

例外として

 

4週に4日以上の変形休日制

認めています

 

 

提言はこの

変形休日制は

過重労働の原因になりうるので

要件の厳格化が必要

というものです

 

 

 

確かに年中無休の商店などでは

この変形休日制はありがたいので

重宝されています

 

 

 

でも、これを廃止したり

要件を厳格にすると、

ただでさえ人手不足で

困っている商店などは

たちいかなくなる恐れがあります

 

 

労働者の健康のために

という視点から

このような提言が

まとまったと思いますが

 

 

運用に支障をきたす内容なら

絵に描いた餅にもなりかねず

 

より受け入れられやすい内容から

進めていくのがいいと思います

 

 

会話

これは再検討しても

いいのかなと思います

 

 

以上、私見ですが

労基法がこれからの時代に合った

労働者の幸せに資するもので

あり続けることを祈念いたします

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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