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神戸おくだ社労士事務所

会社が高齢者を雇う時、年金と健康保険には配慮しましょう!その2

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毎日ビジネスブログ No.1152

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今日は

きのうの続きのブログです

 

 

 

60歳以上の

高年齢の方を雇う時

 

スキルの高い方だと

それなりのお給料で

迎え入れるときもあるでしょう

 

 

でもある線を超えると

年金がカットされたり

健康保険の自己負担率が

高くなって

 

賃上げがあだになる

可能性もあるので

 

 

 

そのラインはどこなのか

会社として知っておく必要があります

 

 

 

 

きのうは厚生年金の

支給ストップについてご紹介しましたが

 

今日は健康保険について


 

 

健康保険の自己負担率って

むかしは

高齢者はゼロという時代も

ありましたが

 

 

今の常識は

 

 

医療費の自己負担率

70歳未満は3割

70歳~74歳は2割

75歳以上の後期高齢者は1割

 

 

ただしそれなりに給料や

それ以外の所得があると

「現役並み所得者」となって

 

70歳代前半でも3割とか

75歳以上なのに2割や3割の方が

おられます

 

 

 

会話

今日は年代ごとに違う

「現役並み所得者」の定義について

ご紹介いたします

 

 

まず

70歳から74歳までの

「現役並み」とは

 

年収370万円以上の方をいいます

 

 

健康保険に入っていると

標準報酬額というものが

各人に決められていて

 

 

標準報酬額でいえば

月28万円以上

 

これは

月の収入が27万円以上29万円未満

方です

 

 

標準報酬額についてはきのう

ご紹介しましたが

 

4月から6月にもらう

総収入額の平均値なので

基本給は24~5万くらいでしょうか

 

 

 

 

 

これが

 

75歳越えた後期高齢者

になると

 

課税所得が月28万円以上だと

2割負担になります

 

 

課税所得月28万円とは

年金収入+その他の所得総額

 

 

単身者なら200万円以上

扶養する家族がいたら320万円以上

です

 

 

 

これは個々人の状況によって

かなり違ってきますが

 

年金収入だけで200万超えるなら

 

単身者は働いても働かなくても

健康保険は2割負担です

 

 

 

 

また扶養者がいるなら

バーは上がりますが

 

それでも

 

そこそこ年金があるなら

働いて稼いだら

簡単に2割負担になります

 

 

最後に

 

75歳越えて

3割負担になる現役並みとは

課税所得145万円以上の方

です

 

 

これは

年収ベースでいえば

単身者で383万円以上

扶養者を持つなら520万円以上

です

 

 

もし年金を

月10万もらってるなら

 

単身者は残りの収入を260万円までに

押さえる必要があるし

 

扶養家族がいるなら

残り年収は400万までに押さえる

という事です

 

 

 

 

 

以上、まとめましたが

 

 

会話

70歳を超えて働く方の場合

年金収入があるなら

働く時間の長さを

かなり制限しないと

健康保険の負担が高くなります

 

 

こんなことも情報共有しながら

働き方を設定していけば

安心して高齢方も

働き続けることができますので

 

 

 

社員さん

ぜひ社員さんと話しあってください!

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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