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神戸おくだ社労士事務所

新型コロナ、傷手金の申請は診断書が必要になっています!

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毎日ビジネスブログ No.1153

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナ、傷手金の申請

診断書必要に

 

と、労働新聞のニュース

 

 

 

 

社長さん、

傷手金ってわかりますよね

 

 

傷病手当金のことです

 

 

 

 

傷病手当金とは

社保の健康保険に入っている

従業員さんが

 

ケガや病気で働けず

会社を4日以上休んで

給料が出ない時

 

4日目から出る

休業給付金のこと

 

 

金額はその方の

 

普段の給料の3分の2

ですが

出るだけでもありがたい

 

 

 

もちろん労災によるものは

対象外ですよ

 

 

 

 

この傷病手当金の申請

 

通常なら

 

ドクターの診断書当然必要

ですが

 

 

コロナの期間中

あまりにも患者が多かったので

 

 

この診断書は不要でした

キホン自己申告で

支給されてたんです

 

 

 

でもさすがに

コロナも5類になったし

患者数も以前ほどじゃないので

 

 

この特例措置は

5月7日をもって終了

 

 

 

会話

5月8日から

キホン通り医師の診断書が

必要になっています

 

 

 

またじわじわと感染者が

増えてきているようですが

 

 

もし

 

御社の社員さんが

コロナ感染して

4日以上会社を休んだら

 

 

必ず主治医の診断書

取るようご指示ください

 

 

そうしておけば

休んでも休業給付金は

出ますからね

 

 

 

 

 

 

ところでさきほど

傷病手当金で出る給付金は

普段の給料の3分の2

アバウトに申しましたが

 

 

この“普段の給料”って

何を基準にするのか

 

 

よく質問されますので

少し詳しく

 

 

 

 

 

この“普段の給料”は

 

手当金の支給を始める月を含む

直近12か月間

標準報酬月額の平均額

 

 

標準報酬月額って

健康保険独特のワードでして

 

給料支給額を

ゾーン分けするんですね

 

 

たとえば25万円から

27万円までの給料なら

標準報酬月額は26万円

というふうに

 

 

 

その決められた額の

年間平均月額を30で割って日額を出す

 

会話

この日額の3分の2

休んだ日数を掛けたら

傷病手当金の給付額が出ます

 

 

 

 

ただ、これはあくまで

4日以上休んだ場合で

 

3日までのお休みには

傷病手当金は出ません

 

 

 

 

そんなときどうするか?

 

 

休んだら無給なので

給料は出ませんが

 

もちろん年次有給休暇

使う事はできますから

 

その方の希望があれば

10割補償です

 

 

会話

これからもし

コロナ感染して

休む社員さんが出たら

覚えておいてください

 

まだまだコロナは

あなどれませんからね

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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