毎日ビジネスブログ No.2295
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

*梅雨も明けました そろそろこんな季節ですね
今日は労災の手続きの話です
労災でケガしたら
病医院の診察費用は
全て労災保険から出るので
ケガした従業員さんは
1円も負担しなくていい
ただしそのためには
労災保険の療養補償給付請求書
(第5号様式)
という書類を
病医院の窓口に出す必要があります
薬の処方が出て
調剤薬局に行くときも
この5号様式が必要

で、今日のタイトルです

社内でコードに引っかかって
転倒した方が出て
痛くてすぐには動けなかったので
近くの救急病院に
運び込んだのですが

医師の診断は、単なる打撲
レントゲンみても折れてない
とのことだったので、そのまま帰宅
でも、次の日も痛くて出社できない
そのまた次の日も
痛くてたまらんので
近所の内科に行ったら
そこのドクターから
別の放射線科医院を紹介され
そこで詳しくMRI撮ったら
大腿骨骨折が判明💦
すぐに大病院に入院して
手術することになった
最初の救急病院の見落としですが
これはこれで訴訟問題に
なるかどうかですが

労災の手続きはどうなるの?
という問題が発生します
最初に述べたように
病医院の診察費用は
第5号様式を出せば大丈夫ですが
今回の全ての病医院に
第5号様式を出しておけば
診察費用は出さなくていいのか?

でも、労災が原因なので
すべて労災保険から補償されることは
変わりはありません

こんな時は「第6号様式」を
出す必要があるんです
6号の正式名称は
療養補償給付を受ける
指定病院の変更届
です

変更前と変更後の病医院名や
その変更理由を書けばいい

では今回の場合
どこまでが5号で
どこからが6号なのか?
・最初の救急病院
・自宅近くの内科医院
・紹介された放射線科医院
・手術をする病院
一番最初の誤診した救急病院は
当然ながら5号様式です
そのあとは?

実はこのあとは全て6号様式でして
いずれも変更前の病医院名は
最初の誤診した救急病院を記入します
労災で最初に行った病院が
誤診するなんてことは
そうそうないとは思いますが

もしもの時のお役に立てれば幸いです
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