毎日ビジネスブログ No.2293
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

*奈良 薬師寺 西塔です
今日のブログはきのうの続きです
今年10月から、社会保険料の
「保険料調整制度」が始まります
会社がこの制度を利用しだして
3年間は、一定割合の保険料は
会社が負担するので
新たに社保に入った短時間労働者の
社会保険料が軽減されるのですが
絶対に注意すべきことがあります

それは、この保険料軽減策の
「保険料調整制度」は会社が
制度の対象になってから2年以内に
申請しないと対象にならない!
ということです


自動的に軽減されるわけではない
ということは絶対に忘れてはいけません
そして基本的なことを
申し上げていませんでしたが
どんな事業所(会社・個人事業所)が
対象なのか?
ということ
きのうのブログで
週20時間以上働く人も
学生でなければ、強制的に
社会保険の被保険者になる従業員数が
この先、段階的に減っていく
と申しました
そのスケジュールは
次の通りです

例えば、29年10月からは
従業員数21人以上であれば
学生でない週20時間以上働く
短時間労働者は社保に強制加入です
この会社は、このときから
2年以内に、保険料調整制度の
開始申し出をする必要がある

これはとても大事なことで
全ての中小企業に当てはまります
この先、自社は
いつから対象事業所になるか
知っておく必要がある
で、社会保険の適用拡大スケジュールでは
早くても36人以上が対象になる
27年10月からが調整制度の
スタートなんですが
きのうのブログで、この調整制度は
今年10月からスタートすると申しました
えっ、27年10月じゃないの?
と思いますよね

それは、所定の手続きをすれば
前倒しで調整制度の対象事業所に
なることができるから
つまり、手を挙げれば
従業員(社保被保険者)が一人でも
その会社の短時間労働者を社保に入れて
調整制度を受けることができる!

この手挙げが、今年10月から
受け付けられるということです
これを「任意特定事業所」になる
と言いますが
そのためには、申請時点の
同意対象者の半分以上の同意が必要
(同意対象者とは、厚生年金被保険者、
70歳以上被用者および短時間労働者)


いかがでしょうか?
自社は“手挙げ”はする気はない
と思われても

いずれ貴社も、短時間労働者を
社保に入れなければならない
時がやってきます
その時、従業員の保険料を軽減する
調整制度は必ず申し出る必要がある

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