毎日ビジネスブログ No.955
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
お役立ち助成金情報を発信中!
きのうは早朝ゴルフ
朝6時50分の一番スタートで
ハーフラウンド
それが終わって
事務所に出たら
まだ10時40分
早起きは三文の得ですね
早朝登山もそうですが
1日を2回使えるので
得した気分になる
そういえば
勤務で1日2回使うとすれば
このダブルワーク
最近あちこちで
そんな従業員さんがいると
お聞きする
例えば医療業界では
むかしから普通に
ダブルワークがあって
お医者さんの
当直バイトなんて
その典型
一晩の当直で
何万ももらえるし
年末年始の当直なんて
一晩10万以上するところだって
ふつうにある
あるいは看護師さん
今はどこの病院や
クリニックも人手不足なので
複数の開業医さんで
曜日を分けてダブルワークする方も
めずらしくない
じゃあこんな
ダブルワークの方が
助成金の対象労働者になるのか?
実は特に
ダブルワークしているから
という理由で
要は
雇用保険被保険者に
なっているかどうか
なっていれば
ダブルワーカーでも
助成金の対象者になり得る
じゃあ
ダブルワーカーは
そもそも雇用保険に入れるのか?
もちろん入れる
1週間の定常的な労働時間が
片方の会社だけで
20時間を超えていて
31日以上雇用継続する
見込みがあれば
雇用保険に入ることができる
じゃあ
もし週20時間ずつ働くなら
答えは
できない
入れるのは
一つの会社でだけ
じゃあ、
両方とも
週20時間勤務なら
どっち?
答えは
たくさんお給料をもらっている方
ではではー
この方がもし
20時間ずつだった比率を変えて
片方に寄せたらどうなるか
たとえば
20時間ずつのダブルワークを
30時間と10時間にしたらー
おのずと
10時間しか働かなくなった事業所で
雇用保険に入っていたら
雇用保険から外れ
被保険者資格喪失届を出して
新たにもう片方の会社で
雇用保険に入りなおす必要がでる
このとき
この少なくなった事業所で
このヒトが対象の助成金があったら
自動的にアウトになる
だって雇用保険被保険者で
なくなってしまうので
こんな風に
ダブルワークを希望する人が出たとき
助成金に影響が出ないか?
ケースバイケースで
要確認の必要がありますので
わからないときは
下の問い合わせボタンから
ご遠慮なくお問い合わせください
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