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みなと元町社労士事務所

ダブルワークのヒトは助成金の対象になるか?

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毎日ビジネスブログ No.955

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

➡️➡️➡️ 奥ママのトリセツはこちら ⬅️⬅️⬅️

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうは早朝ゴルフ

朝6時50分の一番スタートで

ハーフラウンド

 

 

それが終わって

事務所に出たら

まだ10時40分

 

 

 

早起きは三文の得ですね

 

 

 

早朝登山もそうですが

1日を2回使えるので

得した気分になる

 

 

 

 

 

そういえば

勤務で1日2回使うとすれば

 

兼業・副業

 

 

 

このダブルワーク

 

最近あちこちで

そんな従業員さんがいると

お聞きする

 

 

例えば医療業界では

むかしから普通に

ダブルワークがあって

 

お医者さんの

当直バイトなんて

その典型

 

 

一晩の当直で

何万ももらえるし

 

年末年始の当直なんて

一晩10万以上するところだって

ふつうにある

 

 

 

あるいは看護師さん

 

今はどこの病院や

クリニックも人手不足なので

 

複数の開業医さんで

曜日を分けてダブルワークする方も

めずらしくない

 

 

 

 

 

 

じゃあこんな

 

ダブルワークの方が

助成金の対象労働者になるのか?

 

 

 

実は特に

ダブルワークしているから

という理由で

助成金の対象にはならない

 

 

要は

雇用保険被保険者に

なっているかどうか

なっていれば

ダブルワーカーでも

助成金の対象者になり得る

 

 

 

じゃあ

ダブルワーカーは

そもそも雇用保険に入れるのか?

 

 

もちろん入れる

 

 

1週間の定常的な労働時間が

片方の会社だけで

20時間を超えていて

 

31日以上雇用継続する

見込みがあれば

雇用保険に入ることができる

 

 

 

じゃあ

もし週20時間ずつ働くなら

両方の会社で入ることができるのか?

 

 

答えは

 

できない

 

 

入れるのは

一つの会社でだけ

 

 

じゃあ、

両方とも

週20時間勤務なら

どっち?

 

 

答えは

たくさんお給料をもらっている方

 

 

 

 

ではではー

 

この方がもし

 

20時間ずつだった比率を変えて

片方に寄せたらどうなるか

 

 

たとえば

20時間ずつのダブルワークを

30時間と10時間にしたらー

 

 

 

おのずと

 

10時間しか働かなくなった事業所で

雇用保険に入っていたら

 

雇用保険から外れ

被保険者資格喪失届を出して

 

 

新たにもう片方の会社で

雇用保険に入りなおす必要がでる

 

 

 

このとき

 

この少なくなった事業所で

このヒトが対象の助成金があったら

自動的にアウトになる

 

だって雇用保険被保険者で

なくなってしまうので

 

 

 

 

 

こんな風に

 

ダブルワークを希望する人が出たとき

助成金に影響が出ないか?

 

 

会話

ケースバイケースで

要確認の必要がありますので

わからないときは

下の問い合わせボタンから

ご遠慮なくお問い合わせください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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