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みなと元町社労士事務所

業務改善助成金の時給は、月給ならどう計算するの?

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毎日ビジネスブログ No.1056

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

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経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働新聞を開いたら

すぐ近くにある神戸東労基署

労働事件がデカデカと

 

 

月給10万円で約定 時給が最賃割る

映像技術業者を送検 神戸東労基署

 

 

 

 

 

 

 

1年くらい前

月給10万で二人雇ったけど

 

所定労働時間から

時給を算出すると

 

明らかに当時の

最低賃金928円を割り込んでいた

 

 

 

困るのは

労働者はともかく

 

会社側も最低賃金の存在を知らなかった

ということ

 

 

 

事業主失格ですが

こんな方、いなくはないかも

 

 

 

でも送検された理由は

労基はこの会社に是正勧告しているのに

その後の改善がなかったから

 

 

つまり

 

労基の指導を無視したので

悪質と判断された

 

 

ブライダル系の映像会社で

コロナできつくなってたらしいけど

 

どうやらお金はあるのに

この二人の給料に使わず

 

他に使っていることが分かったことも

送検に至った理由らしい

 

 

まあ労基にすれば

なめたことすんなよ

という事ですね

 

 

 

 

 

最低賃金は去年の10月に

上がっているので

 

うっかり最賃割れを起こさないよう

事業主としては注意する必要がある

 

 

時給なら簡単ですが

 

月給だと基本給以外に

手当があると間違いやすい

ので

まとめますね

 

 

 

月給が基本給だけの16万円で

1カ月の所定労働時間が

173.3時間だと

 

160,000円÷173.3=923.3円となって

兵庫県の最低賃金960円を

割ってしまいます

 

 

 

 

会話

でも手当があれば

最低賃金計算の対象になるものもある

 

 

例えば

資格手当や役職手当・役割手当のように

毎月決まった額が払われるなら

計算に加えることができて

 

 

例えば資格手当1万円が

毎月支給されていたら

 

16万円+1万円=17万円

17万円÷173.3=980円となって

兵庫の最賃をクリアする

 

 

 

 

でもこれとは逆に

算定対象にならない手当

たくさんあって

 

 

時間外手当、休日手当、深夜割増手当

通勤手当、皆勤手当、家族手当

すべて対象外

 

賞与や歩合給もカウントに入りません

 

 

 

なので

基本給は16万で

残業代含めたら20万超えていても

最賃割れになるんです

 

 

 

このルール

 

業務改善助成金

対象社員の時給を算出するときにも

使われます

ので

 

会話
お忘れなく!

 

 

 

 

社長さん!

 

基本給は低いかもしれんけど

残業代たくさん払ってるから

問題ないやろ

 

アウトですから!

 

 

会話

ご注意ください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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