毎日ビジネスブログ No.2302
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

社長さん、貴社では
朝夕の制服への着替え時間は
どのように扱っておられますか?
勤務時間?
そうじゃない?
最近よく居酒屋チェーンが
学生バイトから裁判を起こされて
未払い賃金の支払を命じられる
判決が続いています
たいていは、時間のある
法学部生が訴えるそうですが
始業前や終業後の
制服の着替え
今やこれに要する時間は
勤務時間としてカウントすべき
という風潮になっていますが

どの程度の“着替え”なら
労働時間なのか、そうじゃないのか?
そのあたりの線引きを
クリアにするためには
これ、いいんじゃないか!
という冊子が厚労省から出ました
今日はこの冊子のご紹介です
タイトルは
「労働時間の考え方」
(研修・教育訓練等の取扱い)
です
この中で着替えについては
このように書かれています
「更衣時間について」
制服や作業着の着用が任意であったり
自宅からの着用を認めている場合には
労働時間に該当しません!
そう!このあたりのこと
クリアにしてほしかったんです
と思われる社長さん
多いんじゃないでしょうか
ということは

決まった制服があって
それを着るよう命じられていたら
労働時間になるということ
居酒屋バイトなら
皆同じ服着てますよね
たぶんあれ着ろと
言われてるんだろう
と思われる場合は
着替えは労働時間

それにもう一つ
よく判断に迷う事例で
これも、結構
おられるんじゃないでしょうか
朝の電車が混むのでとか
マイカー通勤だと渋滞するので
早く来るという方
中には、狭所恐怖症的な方も
たまにおられて
そんな方は5時台の空いた電車で
会社まで来られるようです
でも、早く来ても
のんびりしてるなら?

仕事していない限り労働時間ではない
じゃあ、仕事してたら?
これも上司の許可を取ってするなら
労働時間でしょうが

早出残業になるので
無許可の作業はしないように
会社は指示しておくべきですね

あ、冊子の副題は
「研修・教育訓練」等の扱い
でした

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