毎日ビジネスブログ No.2303
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

今日はきのうの続きブログです
先日、厚労省から
「労働時間の考え方」
(研修・教育訓練等の取扱い)
という冊子が発行されました
この冊子では
これは労働時間なのか
そうではないのか
迷う事例について
線引きをしてくれています
きのうのブログでは
ご紹介しましたが
今日は副題の

私は通常、会社業務の
「研修・教育訓練」といわれたら
当然、労働時間だろう
と思ってしまいます
サラリーマン時代
製薬会社の営業だったので
月1回ある
丸1日かけての学術研修は
絶対に参加しておかないと
明日からの仕事ができない
という性質のものでした
これは研修でもあり
ロープレもあったので
教育訓練でもありました
なので、当然労働時間
と思うのですが

次のような場合
どっちやねん?となります
たとえば

これは自主的な行動ですから
会社の許可を得て
終業後も職場に残っていても
労働時間ではないでしょう
ではこの終業後の自主練が
参加者が増えて
カリスマ先輩が講師に来てくれて
勉強会までしてくれる
しかも夜弁を
会社が出してくれる!
となったら?
“どっちやねん!”ですね
こんな場合も
クリアにできるよう
厚労省のパンフレットでは
次のように書かれています
基本は
「業務上義務付けられていない
自由参加のものであれば」
労働時間には当たらない!
ということは
終業後の勉強会でも
弁当を会社が出してくれていても
参加が強制されておらず
不参加のペナルティーがないなら
労働時間じゃない!
ということですね

またパンフレットでは
次のようなことも書かれています
上とは逆のパターンで
形式上は自由参加とされていても
業務で取り扱う商品の説明が主で
それを聞かないと仕事に差し支える
あるいは
その研修への参加が
正社員登用の条件になっている
ような場合は
形式は自由参加であっても
実質的には参加が強制されている
と解されるので、労働時間だ!
とされています

要は、その実態がどうなのか?
ということですね
労働時間の原則は
「使用者の指揮命令下なのか?」
「使用者の明示又は黙示の指示」が
あったのかどうか?です

迷ったら、この原則に
立ち返りましょう!
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