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みなと元町社労士事務所

終業後の自主練は労働時間?

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毎日ビジネスブログ No.2303

 

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

今日はきのうの続きブログです

 

 

先日、厚労省から

 

「労働時間の考え方」

(研修・教育訓練等の取扱い)

という冊子が発行されました

 

 

 

この冊子では

これは労働時間なのか

そうではないのか

 

迷う事例について

線引きをしてくれています

 

 

 

 

きのうのブログでは

 

「着替え」時間の考え方について

ご紹介しましたが

 

 

今日は副題の

 

研修・教育訓練等の取扱いについて

 

 

 

私は通常、会社業務の

「研修・教育訓練」といわれたら

当然、労働時間だろう

と思ってしまいます

 

 

サラリーマン時代

製薬会社の営業だったので

 

月1回ある

丸1日かけての学術研修は

 

絶対に参加しておかないと

明日からの仕事ができない

という性質のものでした

 

 

これは研修でもあり

ロープレもあったので

教育訓練でもありました

 

 

なので、当然労働時間

と思うのですが

 

 

 

 

会話

次のような場合

どっちやねん?となります

 

 

たとえば

 

美容室の終業後の自主練

 

 

 

これは自主的な行動ですから

会社の許可を得て

終業後も職場に残っていても

労働時間ではないでしょう

 

 

ではこの終業後の自主練が

参加者が増えて

カリスマ先輩が講師に来てくれて

勉強会までしてくれる

 

しかも夜弁を

会社が出してくれる!

 

となったら?

 

“どっちやねん!”ですね

 

 

 

 

こんな場合も

クリアにできるよう

 

厚労省のパンフレットでは

次のように書かれています

 

 

基本

 

「業務上義務付けられていない

自由参加のものであれば」

労働時間には当たらない!

 

 

ということは

終業後の勉強会でも

弁当を会社が出してくれていても

 

参加が強制されておらず

不参加のペナルティーがないなら

労働時間じゃない!

ということですね

 

 

 

 

 

またパンフレットでは

次のようなことも書かれています

 

上とは逆のパターン

 

 

形式上は自由参加とされていても

 

業務で取り扱う商品の説明が主で

それを聞かないと仕事に差し支える

 

 

あるいは

その研修への参加が

正社員登用の条件になっている

ような場合は

 

 

形式は自由参加であっても

実質的には参加が強制されている

と解されるので、労働時間だ!

とされています

 

 

 

要は、その実態がどうなのか?

ということですね

 

 

労働時間の原則

 

「使用者の指揮命令下なのか?」

「使用者の明示又は黙示の指示」が

あったのかどうか?です

 

 

 

会話

迷ったら、この原則に

立ち返りましょう!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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