人とお金の悩みを解決!
神戸おくだ社労士事務所

介護離職を予防する施策をうつなら、助成金も活用できます!

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毎日ビジネスブログ No.1134

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうのブログで

 

「子の看護休暇」制度

について

ご紹介したところ

 

 

複数の方から

 

詳しく知りたい

とのご連絡をいただきました

 

 

やはり

 

これで助成金が用意されていること

ご存じない社長さんが多そうです

 

 

 

 

 

きのうは

5歳児を育てながら働く

従業員さんが取れる休暇制度ということで

 

子の看護休暇を紹介しましたが

 

 

実はこれ以外にも

子どもさんを育てていくなら

会社が配慮すべきと

義務付けられている制度があります

 

 

 

―小学校就学前までのお子さんがいるならー

 

1.子の看護休暇制度

2.時間外労働の制限

3.深夜業務の制限

 

2.の時間外労働制限は

該当する社員が請求したら

 

時間外労働の上限を1カ月24時間

1年150時間

にすることができます

 

 

3.は午後10時から午前5時までの

深夜帯の勤務はしなくていいというルール

 

 

 

 

 

 

さらに

 

3歳に満たないお子さん

がいる社員さんは

 

1.所定外労働の制限

2.育児短時間勤務制度の適用

を会社に求めたら

受けることができます

 

 

 

1.は上で述べた

「小学校に入るまでの子」なら

1カ月24時間、1年150時間が上限ですが

 

“3歳に満たない子”の場合は

1分たりとも残業はしなくていい

 

また2,の

短時間勤務制度は

 

1日8時間労働の会社なら

該当社員の請求があれば

1日6時間労働の勤務を取る事ができる

 

 

 

会話

こんなルールが

育児介護休業法で保証されていること

社長さんなら知っておいてください

 

 

 

 

 

 

実はこのような

勤務時間に対する配慮

介護休業にもあります

 

 

「介護両立支援制度」

といいますが

 

 

育児と同様に

 

 

・所定外労働の制限

・時間外労働の制限

・深夜業の制限

・介護短時間勤務

・介護休暇制度

を法律でとれることが、保証されています

 

 

 

この時、

この両立支援制度を利用しよう

とする人に

 

会社が事前に面談の上

支援プランを作って

介護離職せず働き続けられるようにして

 

実際に該当者が20日以上

両立支援制度を利用したら

 

 

会社は30万円の助成金を

申請できます

 

 

 

 

会話

これもご存じの社長さんも

まずおられません

 

 

 

育児と違い

家族の介護の悩みはなかなか

社内では口にしない社員さんが多くて

 

いきなりの介護離職に

なりがちですが

 

 

こんなことを防ぐ上でも

社内で支援制度があることを

日ごろから周知しておくことも

大切になってきます

 

 

 

会話

この両立支援制度

使えるかも!と思われたら

ぜひご連絡ください!

お手伝いさせていただきます!

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お問い合わせ

会社名 神戸おくだ社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
神戸おくだ社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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