毎日ビジネスブログ No.1566
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日はきのうの続きです
もし、自社の社員が政治に目覚め
議員に立候補する!と言ってきたら
会社はどうすればいいのか?
労働者の公民権行使を妨げることは
労基法第7条で禁じられています
なので、立候補することや
当選後の議員活動を理由に
退職させることはNGです
このとき会社が定めるべき
必要な規定が2つあります
この2つとも、就業規則の
絶対的必要記載事項ではないので
就業規則をお持ちの会社でも
定めていないことがあります
まず、立候補するなら
その告示前から活動が必要なので
投票日すぎるまでの
ある程度の期間は
会社を休まざるを得なくなります
それを会社が認めるためには
特別休暇として与えるか
休職の規定が必要になってきます
休職とは、
労働者の個人的都合によって
雇用契約を維持したまま
会社が労働の義務を免除すること
これを認めるかどうかは
会社側の自由裁量で
義務ではありませんが
私傷病が理由で
休まざるを得ないケースも
あるので
いざという時にあわてないためにも
休職規定は定めておいた方が安心です
この休職の“理由”は
通常は上で述べた私傷病
ケガや病気、それに
昨今増えつつあるうつ病などの
精神疾患ですが
これら以外にも
公職就任休職や起訴・逮捕・勾留休職
などがあります
その期間も、理由によって設定しますが
「会社が認めた期間」
という項目も加えておけば
柔軟に対応できます
あとは
副業兼業規定ですね
今はこれを認める方向に
国は持っていきたいようで
厚労省のモデル就業規則も
以前の条文例は「副業は認めない」
だったのが
今は副業兼業を認める形の
条文例になっていますので
ご参考になさってください
会社の許可制のもとで
議員活動を続けることが可能ですし
現にそのような地方議員の方も
現れつつあるようです
以上、自社の社員が
選挙に立候補する!
と言ってきたときの
会社の対応について述べました
これも社員がイキイキと働くための
やり方の一つですし、対外的にも
自社のイメージアップになります
もしものためにも
備えておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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