毎日ビジネスブログ No.1646
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今回の自民党総裁選で
話題に上がったのが
労働市場の流動化
本筋はそのはずなのに
なぜか解雇規制に話が飛んで
ズレた議論になりましたが
このブログで
以前ご紹介した競業避止義務も
労働市場の流動化に
関連が深い話題です
これは
競合他社への転職や
競合業務を開業する行為を
制限する
ことをいいますが
事実、私の顧問先でも
ノウハウを丸ごと持ち出され
近くで開業した元社員に
客を取られたことがあって
退職時に誓約書を取ればよかった
という話を聞きます
ところが最近
アメリカの連邦取引委員会では
この競業避止義務は違法だ!
とする新ルールを決めたそうです
少々驚きの内容ですので
詳しくご紹介します
この新ルールを決めた理由は
競業避止義務は労働者の
転職の自由を妨げ
賃金を低く抑え
新しいアイデアの創出を妨げる
なので
競業避止を禁止にすれば
新たなスタートアップ企業を
たくさん創出させる効果が期待できる!
というわけです
わが国では、退職社員に
競業避止義務を課すことは
禁止ではありませんが
これを有効とするためには
2つの要件をクリアする
必要があります
禁止を課す期間と
業務の場所の範囲です
これは判例が蓄積されています
例えばある美容室の
退職者に対する競業避止契約に
退職後何年間は
半径〇〇メートルの範囲では
同業他社に就職したり
同業を開業したりしない
とする場合
その禁止期間や禁止範囲を
し
禁止期間を3年としても
長すぎるとして
否定されている判例があります
例えば
美容室のカリスマ店員が
そのお店を退職し
ほかの店に引き抜かれたり
自分で開業するなら
すぐ隣とか真ん前の
ライバル美容店に引き抜かれたり
あるいは、開業するのは
禁止にすることは有効でしょう
こんな場合の
競業避止の内容は
禁止期間は退職後2年間
禁止エリアの範囲は
店から半径150m
なら、認められた判例があります
ただ、これらは個々の事案ごとに
それら以外の要素も考慮されるので
一概に線引きすることは
出来ませんが
目安にはなりそうです
ただ、アメリカほどではないにしろ
今後は、競業避止義務を
認められる範囲は
小さくなる方向だと思います
自社でこれを検討中でしたら
ご参考になさってください
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