毎日ビジネスブログ No.1649
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
10月は
だそうです
年次有給休暇といえば
私たち社労士がうける労務相談で
多いもののひとつですが
5年前に、年5日以上の取得が
義務化されてから
より相談が多くなってる感があります
この5日取得義務に違反すると
該当労働者一人当たり30万円の罰金を
会社は負担することになり
送検されたらエライ金額になりえます
ただ通常は、このことだけで
送検されることはないのですがー
先日、愛知県で“初めて”
「5日取得義務違反」で
送検された会社が出ました
事業場が3つある給食会社で
事業主と3店長が送検されています
3店で
年休を10日以上付与されてる
従業員が6人いて
請求があったのに
誰にも年休を1日も与えて
いなかったようです
でも元々はこの会社
以前から未払い賃金や
最低賃金割れの疑いで
調査が入っていた問題会社
年休の件は実態調査で
イモヅル式に明らかになったそうです
いずれにしても
年10日以上付与された労働者には
5日は有給消化させないとNGですから
御社も、くれぐれも管理を
確実になさってください
正社員だけでなく
パートやアルバイトの従業員でも
勤務年数や勤務日数が多ければ
10日以上付与される人が
出てきますから
さて今回、この給食会社では
年休管理が店長では
対応できなかったそうですが
その理由が
入社日が従業員ごとに違うから
確かに年次有給休暇は
入社後6ケ月たてば
初めて付与されて
その後は1年ごとに
さらに付与されてきて
有効なのは2年間
となると、管理が面倒で
入社日が違うと全員フォローするのは
たいへん煩雑です
でも、従業員ごとに
付与日が異なってくる問題には
有効な手立てがあります
それは
例えば
4月1日を基準日と決めて
全員に年休を付与します
これで
年休の計算期間は
4/1から翌年3/31に統一
できて、入社年次に応じた
有休が付与できます
入社したのが
前年の10/1以降で
4/1では半年経過してなくても
一部の日数を先に与えて
法律上与えられる日数を
下回らないようにすることで
対処できます
いかがでしょうか?
もしわかりにくければ
遠慮なくお問い合わせください
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |