人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

助成額が10倍超!って、なんのこと?

おすすめ記事

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

 

毎日ビジネスブログ No.1261

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週金曜日の日経に

 

育休代替、助成額10倍超!

という景気のいい見出しが出て

 

 

これって何のことですか??

というお問い合わせを

いただきましたので

 

 

今日はこのご紹介を

させていただきます

 

 

 

 

 

ちょうど記事が出た日

 

訪問した事業主さんから

来年2月出産予定日の

従業員さんのご相談がありまして

 

でたのが、まさにこの

 

“育休代替”の話

 

 

 

この職場では

おめでたの社員さんは

主力選手なので

 

 

その業務を他のみんなで

どう分担するか

 

誰がメインの引継ぎをすればいいのか

という状況でした

 

 

これがまさに

 

育休代替支援

 

 

 

休む人がいたら

その業務を見直して

 

周囲の社員でその穴をカバーするなら

助成金の可能性があって

 

 

来年はその額が10倍になる!

というわけです

 

 

 

会話

いまはこの助成金

どんな時に申請できるのか

まとめますね

 

 

 

まず、おめでたの従業員さんが

産前休業に入るまでに

 

復帰を支援するという体制を

会社がとって

 

面談の上

復帰支援プランを作り

 

この方の業務の棚卸しや

業務引継ぎをすすめますが

 

この引継ぎは

産休で休むまでに済ませておく

 

 

 

通常の育休取得時の

両立支援助成金30万円は

 

出産後3カ月経過したら

申請できますが

 

 

 

 

来年10倍になる

業務代替支援

 

 

その業務を見直し

周囲の社員でその穴をカバーして

 

そのカバーした社員に

会社が業務代替手当のような

手当を支給するなら

 

10万円の助成金を申請できますが

 

これを申請するには条件があります

 

 

 

それは

育児休業とっていた人が

 

職場に原職復帰していて

さらに雇用保険被保険者として

復帰後6カ月は継続勤務していること

 

 

つまり、育休とった人が

復帰しなくてやめてしまったり

復帰はしたけど、以前の半分位の

勤務時間で働いていたら

助成金の対象外なってしまいます

 

 

でも、最初は

どうしても短時間勤務で復帰

はよくある話なので

 

以前の半分はダメだけど

4分の3くらい働くなら

 

 

つまり

 

1日8時間勤務の職場なら

6時間以上の短時間勤務なら大丈夫

という細かい要件があります

 

 

会話

この業務代替支援10万円が

来年は10倍超になるかも!

というわけです

 

 

記事では最大125万円とありますが

1カ月10万円、1年で120万円

育休の取得期間によって変わりそう

 

 

 

できるだけ気兼ねせず

育休とれるように会社が支援するなら

助成金も多く出しますよ!

という趣旨です

 

 

会話

貴社でおめでた社員さんが出たら

この助成金を活用して

復帰しやすいよう

周囲でカバーしていきましょう!

LINEで送る
このエントリーを Google ブックマーク に追加
Pocket

お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
マップを見る
定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

コメントを残す

           

社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

search envelope heart star user close search-plus home clock update edit share-square chevron-left chevron-right leaf exclamation-triangle calendar comment thumb-tack link navicon aside angle-double-up angle-double-down angle-up angle-down star-half status image gallery music video category tag chat quote googleplus facebook instagram twitter rss