毎日ビジネスブログ No.2298
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

*夏もいよいよ本番!
今日のタイトル「有休買取り」
社長さん方なら一度は
目にされたことがあると思います
これって、どういうルールなの?
買取りって、いくら出すの?
先日、ある社長さんから
ご質問をいただきました
まず「有休買取り」は違法ですが
次の2つの買取りは
例外とされています
1.退職時の未消化分
2.2年の時効が消滅した未消化分
ですが、これらは
「買い取らないといけない」
というわけではありません
「買い取ることが可能」
という意味ですので
判断は会社の自由裁量です

なので、退職予定者から
請求があっても従わないといけない
というわけではありません
でも、買い取るなら
そのルールを就業規則に
明記しておくべきでしょう
基本は以上ですが
買い取れるケースの2つで
実際に買い取っておられるのは
“退職時”のそれでしょう
そこで「いくらで買い取るか?」です
この金額は法的な縛りはありません

よく使うのは「通常の賃金」や
「平均賃金」「標準報酬日額」ですが
単純に「1日当たり1万円」
でも構いません


不公平が無いよう
どれを使うかを就業規則に
明記しておきましょう
あと、支払ったら
会社はしておくべき手続きがあります
そうなんです、有休買取りすることは
年金機構に取れば、賞与を支払うのと
同じことになるので
支払ったら5日以内に
年金機構に届け出ておきましょう
最後に参考まで
時効消滅有休の買取りまで
している会社はまずない
と思いますが
この時効消滅した有休を積立てて
病気・ケガや介護に使える
ルールにしている会社もあります
もちろん基本は無給休暇ですが
会社に余裕があれば一部でも
有休にすることももちろん可能
最後に
最初のご相談の社長さん
就業規則をお持ちでは
ありませんでした
(従業員が3人なので
とのことでしたが)
このように就業規則が無いとか
就業規則はあっても
“有休買取り”のことは書いていない場合
どうすればいいのか?

実際に買い取るなら
その金額は双方の話し合いで決めて
書面に残しておけばいいでしょう
(金額は上の例を参考に)

その上で
就業規則に反映させる
対応を忘れずに

いかがでしたでしょうか
“有休買取り“で悩まれたら
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