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みなと元町社労士事務所

産後パパ育休で、社保の保険料は免除されるのか?①

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毎日ビジネスブログ No.1765

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

石破さんが施政方針演説で

「楽しい日本」を目指すと言われました

 

 

 

 

楽しい?

 

 

なんやそれ

 

周りの人、止めんかったんか

 

 

 

 

 

 

 

まだ「元気なニッポン」とか

「明るい日本」のほうがましです

 

 

 

 

各紙もさすがに

これはアカンとみたのか

 

神戸新聞(=共同通信)では

見出しにも記事中にも

ひと言も記載がなく

 

日経はかろうじて

記事中の首相の発言として

『』付で書かれています

 

 

 

 

 

 

 

 

では、「元気なニッポン」や

「明るい日本」を期待できる

要素とは何なのか考えると

 

会話
出生率アップ!は、はずせない

 

 

ところが

厚労省が24日に発表した

人口動態調査によると

 

24年の1月から11月に

生まれた赤ちゃんの数は

 

前年比5.1%減の66万1577人

 

でもこれには

外国人のお子さんも含まれてるので

 

 

24年通年で、

日本人だけの出生数は約69万人と

70万人を切ることが濃厚

 

 

 

 

どうしてなんでしょうね

 

色んな施策が国から出されてますが

ピントが外れてるのかなぁ

 

 

せめて“明るい将来”が見えないと

このトレンドは変わらないかも

 

 

“楽しい“なんて

言ってる場合じゃないですね

 

 

 

 

 

 

 

 

でも、今の若い社員さんは

男性育休は取って当たり前

お考えです

 

 

 

また会社も、育休とるなら

高い社会保険料が免除される

ことも忘れてはいけません

 

 

社員さん分だけじゃなく

会社負担分もです

 

 

 

 

 

 

 

では、産後パパ育休をとる時

どんな休み方をすれば

社保の保険料が免除されるのか

 

 

 

 

確認の前におさらいすると

 

 

 

産後パパ育休とは

奥さんが出産されてから

8週間以内に最大4週間分とれる

育休のことをいう

 

この4週分は

2分割することも可能

 

 

 

本来の「出産後1年間のうちに取れる」

育児休業とは別枠です

 

 

図で示すとこんな感じ

 

 

 

 

で、社会保険料は

産後パパ育休も本来の育児休業も

 

 

会話

月末最終日に休んでいたら

その月の保険料は免除される

というのが基本ルールです

 

 

もし3月5日出産なら

8週後の4月29日までが

産後パパ育休期間なので

 

 

産後パパ育休期間中

だけ見たら

 

3月31日さえ休んでいれば

3月分の社会保険料が免除されます

 

 

 

 

 

 

基本ルールはこうなんですが

 

令和4年10月に

この免除要件が緩和されています

 

 

 

 

休みの取り方によれば

3月分だけじゃなく

4月分も免除される可能性があるんです

 

 

話が長くなりました

 

この話、明日のブログに続けます

ご期待ください!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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