
毎日ビジネスブログ No.1765
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
石破さんが施政方針演説で
「楽しい日本」を目指すと言われました
楽しい?
なんやそれ
周りの人、止めんかったんか
まだ「元気なニッポン」とか
「明るい日本」のほうがましです
各紙もさすがに
これはアカンとみたのか
神戸新聞(=共同通信)では
見出しにも記事中にも
ひと言も記載がなく
日経はかろうじて
記事中の首相の発言として
『』付で書かれています
では、「元気なニッポン」や
「明るい日本」を期待できる
要素とは何なのか考えると
ところが
厚労省が24日に発表した
人口動態調査によると
24年の1月から11月に
生まれた赤ちゃんの数は
前年比5.1%減の66万1577人
でもこれには
外国人のお子さんも含まれてるので
24年通年で、
日本人だけの出生数は約69万人と
70万人を切ることが濃厚
どうしてなんでしょうね
色んな施策が国から出されてますが
ピントが外れてるのかなぁ
せめて“明るい将来”が見えないと
このトレンドは変わらないかも
“楽しい“なんて
言ってる場合じゃないですね
でも、今の若い社員さんは
男性育休は取って当たり前の
お考えです
また会社も、育休とるなら
高い社会保険料が免除される
ことも忘れてはいけません
社員さん分だけじゃなく
会社負担分もです
では、産後パパ育休をとる時
どんな休み方をすれば
社保の保険料が免除されるのか
確認の前におさらいすると
産後パパ育休とは
奥さんが出産されてから
8週間以内に最大4週間分とれる
育休のことをいう
この4週分は
2分割することも可能で
本来の「出産後1年間のうちに取れる」
育児休業とは別枠です
図で示すとこんな感じ
で、社会保険料は
産後パパ育休も本来の育児休業も
月末最終日に休んでいたら
その月の保険料は免除される
というのが基本ルールです
もし3月5日出産なら
8週後の4月29日までが
産後パパ育休期間なので
産後パパ育休期間中
だけ見たら
3月31日さえ休んでいれば
3月分の社会保険料が免除されます
基本ルールはこうなんですが
令和4年10月に
この免除要件が緩和されています
休みの取り方によれば
3月分だけじゃなく
4月分も免除される可能性があるんです
話が長くなりました
この話、明日のブログに続けます
ご期待ください!
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