
毎日ビジネスブログ No.1835
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログでは
通常業務を覚えられない新人を
クビにできるのか?
なんて過激なタイトルを付けました
アカンに決まってることは
誰でもわかりますが
では
試用期間中とか
試用期間が終わったときに
解雇できるんじゃないですか
というお言葉もいただきます
試用期間
使用期間ではありません
間違えて表記されてる
ときがありますので
ご注意ください
で、この試用期間
読んで字のごとく
“試し“で雇用している期間
“お試し”期間です
今日はこの試用期間について
掘り下げてみます
御社はこの4月
新入社員さんは迎えられましたか?
もしおられるなら
“試用期間“は設けておられますか?
対象者は正社員だけですか?
これがまず入り口になります
申し上げたいのは
“試用期間“の対象になるのは
正社員で入社した方だけです
このあたりを混同されて
1年契約の有期雇用社員にも
試用期間3カ月と言われる社長さんが
おられますが
これは間違いです
有期雇用契約したら
その契約期間は必ず雇用するよ
という契約なので
試用期間はありません
で、試用期間を設けるのは
人となりや働きぶりを見た上で
本採用するかどうかを決めたいからで
これを専門用語で
「解約権留保付き労働契約」
といいます
雇用契約を解約できる
権利を留めたまま
労働契約を結んでいるわけです
なので、
試用期間中や試用期間終了時に
本採用を拒否することは
この留保解約権の行使
ということになります
それなら、簡単に本採用拒否が出来る!
なんて思ってはいけません
そのためには
客観的に合理的な理由が存在し
社会通念上相当とみなされる場合
のみ許される
とされていて
試用期間だからと言って
簡単には解雇できないことになります
ただ
解雇に比べれば
契約解消の裁量の範囲は広い
とされてはいますが
誰が見ても仕方がないと思う
それ相応の理由がなければ
試用期間中や終了時に
解雇はできないと思ってください
試用期間中も成長できるよう
皆で育てていきましょう!
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