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みなと元町社労士事務所

スキマバイトに割増賃金がつかないときとは?

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毎日ビジネスブログ No.1848

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

えっ?そうなの!

という判決が出ました

 

 

 

このブログでも、最近

よく話題にしているスキマバイト

 

個人的にはびっくりの

判決が出たんです

 

 

 

それは 労働基準法 第38条第1項

「労働時間通算ルール」についてです

 

 

1日の労働時間は8時間と

労基法で定められていて

 

8時間を超えると、事業者は

時間外労働として割増賃金、つまり

残業代を払う必要がある

 

 

 

これは誰もが知っていることですが

 

 

 

最近、兼業・副業がポピュラーになって

再認識されているのが

「労働時間通算ルール」です

 

 

 

 

本業のある方が

本業が終わったあとに

副業先で働くなら

 

1日の通算労働時間

8時間を超えた時点から

割増賃金の対象になってきます

 

 

本業が1日8時間なら

副業先で働くと、最初から

割増賃金になるということですが

 

 

 

会話

必ずしもそうなるわけではない

という判決が出たんです

 

 

なにがあったのか?

 

 

 

 

 

あるスポットワーカーが

去年7月19日に

午前11時45分から午後1時までの

1時間15分働きました

 

 

時給は当時の

東京都最低賃金1072円

 

レジ打ちや商品の受け渡しを

されたそうです

 

 

 

 

で、この方

賃金の振込先登録が無かったために

支払でトラブルになり

 

これは解決したようですが

 

 

 

 

この方、この日は

他社でも働いていたとして

割増賃金を請求してきました

 

 

この日、この会社で働く前に

8時間働いていたというわけです

 

 

そうだとすると、確かに通算ルールで

25%の割増になりますがー

 

 

 

 

 

 

東京地裁の判決は

この割増を認めせんでした

 

 

 

「事業主が8時間を超えていることを

 知らなかった場合は、割増賃金の

 支払義務を負わない」

 

カタイ言葉でいえば

 

「他社就労不知」の場合は

割増賃金支払義務なし

としたのです

 

 

 

 

 

 

この判決

スキマバイト業界に大きな影響を

与えるかもしれません

 

 

 

事業主はあえて

その日の他社就労の有無を聞かない

聞こうとしない?

ようになるかもしれません

 

 

逆に、労働者側は

本業で仕事が終わってから来ました!

とか

 

ここに来る前に他の会社で

8時間働いて来ました!

 

アピールしよう、なんてことが

流行るかもしれません

 

 

 

 

 

ただ、この通算ルール

近いうちに改正される予定の

「改正労基法」では無くなる可能性も

取りざたされています

 

 

個人的には

その方向が望ましいと思いますが

 

さてこの先どうなるのか

 

 

 

会話

また、動きがあればご案内します

ご期待ください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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