
毎日ビジネスブログ No.1848
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
という判決が出ました
このブログでも、最近
よく話題にしているスキマバイトで
個人的にはびっくりの
判決が出たんです
それは 労働基準法 第38条第1項
「労働時間通算ルール」についてです
1日の労働時間は8時間と
労基法で定められていて
8時間を超えると、事業者は
時間外労働として割増賃金、つまり
残業代を払う必要がある
これは誰もが知っていることですが
最近、兼業・副業がポピュラーになって
再認識されているのが
「労働時間通算ルール」です
本業のある方が
本業が終わったあとに
副業先で働くなら
1日の通算労働時間が
8時間を超えた時点から
割増賃金の対象になってきます
本業が1日8時間なら
副業先で働くと、最初から
割増賃金になるということですが
必ずしもそうなるわけではない
という判決が出たんです
なにがあったのか?
あるスポットワーカーが
去年7月19日に
午前11時45分から午後1時までの
1時間15分働きました
時給は当時の
東京都最低賃金1072円
レジ打ちや商品の受け渡しを
されたそうです
で、この方
賃金の振込先登録が無かったために
支払でトラブルになり
これは解決したようですが
この方、この日は
他社でも働いていたとして
割増賃金を請求してきました
この日、この会社で働く前に
8時間働いていたというわけです
そうだとすると、確かに通算ルールで
25%の割増になりますがー
東京地裁の判決は
この割増を認めせんでした
「事業主が8時間を超えていることを
知らなかった場合は、割増賃金の
支払義務を負わない」
カタイ言葉でいえば
「他社就労不知」の場合は
割増賃金支払義務なし
としたのです
この判決
スキマバイト業界に大きな影響を
与えるかもしれません
事業主はあえて
その日の他社就労の有無を聞かない
聞こうとしない?
ようになるかもしれません
逆に、労働者側は
本業で仕事が終わってから来ました!
とか
ここに来る前に他の会社で
8時間働いて来ました!
と
アピールしよう、なんてことが
流行るかもしれません
ただ、この通算ルール
近いうちに改正される予定の
「改正労基法」では無くなる可能性も
取りざたされています
個人的には
その方向が望ましいと思いますが
さてこの先どうなるのか
また、動きがあればご案内します
ご期待ください
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