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みなと元町社労士事務所

減給処分は強制労働だって?!

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毎日ビジネスブログ No.1858

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

 

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

早いもので、もう4月も終わり

 

 

令和7年も3分の1が

過ぎようとしています

 

 

本年度目標の進捗度合いは

いかがでしょうか?

 

 

ぜひ、ご確認を

 

 

 

 

 

 

さて先日、新聞を見ていたら

 

それって、本当?

という記事を見つけました

 

 

 

28日の日経です

 

いわく

 

懲戒処分を見直して「減給」を

廃止する企業が増えている

 

 

 

 

 

なんでや?

 

 

 

 

 

国際的な人権規範に照らすと

「減給」は“強制労働”に該当する

可能性があるかららしい

 

 

 

 

えええ、ホンマかー?

 

 

 

国際的には

働いた分の賃金を払わないのは

強制労働とみられかねないらしく

 

海外進出してる企業は

要らんこと言われてはかなわんので

減給を廃止するのが流行りらしい

 

 

 

 

 

 

さて社長さん、これどう思われますか?

 

 

 

 

御社の就業規則を見てください

 

 

多くの場合

懲戒処分は“けん責”や“戒告”

という軽いものから

 

“減給”“出勤停止”とレベルが上がり

 

最後は“諭旨退職”“懲戒解雇”と

一番厳しい処分になるものですが

 

 

 

もし“減給処分”がなくなったら

 

“けん責”や“戒告”から

いきなり“出勤停止”に

ワープすることになり

随分とバランスが悪くなります

 

 

 

 

会話

そもそも減給処分が

強制労働なわけがない

これは言い過ぎです

 

 

 

少なくとも日本の労働法で

認められているものだし

 

戒めの処分としては

会社の裁量の中で使えて

 

該当社員に反省を求める

効果もあるので

 

 

 

会話

海外進出するとか

大きな取引先からの要請がない限り

廃止するものではない

と思いますが、いかがでしょう

 

 

 

 

それに日本の労働法では

減給処分には上限が決められていて

 

 

そこまで厳しいものでは

無いと思うのです

 

 

 

 

労働基準法91条で

減給制裁の制限が定められていますが

 

 

1.1回の額が平均賃金

  1日分の半額を超えてはならない

 

2.減給総額が一賃金支払額における

  賃金の総額の10分の1

  超えてはならない

 

の2つを満たす必要があります

 

 

 

 

例えば月給30万円の人なら

 

直近3カ月の賃金総額を

3カ月の総日数で

割ったものが平均賃金

 

 

もし処分が今日出たら

 

(30×3)万円÷(28+31+30)日=10,112円

が日額なので

 

この半額はたったの5,056円

 

 

 

処分が一つだけなら

減給額はこれだけです

 

 

 

もちろん2.の要件は

クリアしますが

 

これは複数の違反をして

それぞれ減給処分を受けても

 

減給総額が3万円を

超えなければいいということ

 

 

 

日額5,056円なら

5回分までなら減給処分が

できるということですが

 

まずそんなケースはありません

 

 

 

 

 

ということで

 

減給処分といっても減給額は少額

廃止するレベルではないと考えます

 

 

会話
皆さん、いかが思われますか?

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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