
毎日ビジネスブログ No.1858
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
早いもので、もう4月も終わり
令和7年も3分の1が
過ぎようとしています
本年度目標の進捗度合いは
いかがでしょうか?
ぜひ、ご確認を
さて先日、新聞を見ていたら
という記事を見つけました
28日の日経です
いわく
懲戒処分を見直して「減給」を
廃止する企業が増えている
なんでや?
国際的な人権規範に照らすと
「減給」は“強制労働”に該当する
可能性があるかららしい
えええ、ホンマかー?
国際的には
働いた分の賃金を払わないのは
強制労働とみられかねないらしく
海外進出してる企業は
要らんこと言われてはかなわんので
減給を廃止するのが流行りらしい
さて社長さん、これどう思われますか?
御社の就業規則を見てください
多くの場合
懲戒処分は“けん責”や“戒告”
という軽いものから
“減給”“出勤停止”とレベルが上がり
最後は“諭旨退職”“懲戒解雇”と
一番厳しい処分になるものですが
もし“減給処分”がなくなったら
“けん責”や“戒告”から
いきなり“出勤停止”に
ワープすることになり
そもそも減給処分が
強制労働なわけがない
これは言い過ぎです
少なくとも日本の労働法で
認められているものだし
戒めの処分としては
会社の裁量の中で使えて
該当社員に反省を求める
効果もあるので
海外進出するとか
大きな取引先からの要請がない限り
廃止するものではない
と思いますが、いかがでしょう
それに日本の労働法では
減給処分には上限が決められていて
そこまで厳しいものでは
無いと思うのです
労働基準法91条で
減給制裁の制限が定められていますが
1.1回の額が平均賃金の
1日分の半額を超えてはならない
2.減給総額が一賃金支払額における
賃金の総額の10分の1を
超えてはならない
の2つを満たす必要があります
例えば月給30万円の人なら
直近3カ月の賃金総額を
3カ月の総日数で
割ったものが平均賃金
もし処分が今日出たら
(30×3)万円÷(28+31+30)日=10,112円
が日額なので
この半額はたったの5,056円
処分が一つだけなら
減給額はこれだけです
もちろん2.の要件は
クリアしますが
これは複数の違反をして
それぞれ減給処分を受けても
減給総額が3万円を
超えなければいいということ
日額5,056円なら
5回分までなら減給処分が
できるということですが
まずそんなケースはありません
ということで
減給処分といっても減給額は少額
廃止するレベルではないと考えます
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