
毎日ビジネスブログ No.1931
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
熊本労働局が、外国人労働者の
労災状況を発表しました
熊本県の令和になってからの
6年間の状況は
休業4日以上の死傷者が
227人もおられるそうです
熊本県でどれ位の外国人労働者が
おられるのかはわかりませんが
5年で200人以上とは
決して少なくない人数です
年ごとに見ると
令和元年は11件だったのに
就労者数が増えた事も
あるのでしょう
5年63件、6年49件と
高止まりしています
製造業の現場での発生が多く
経験年数が短いほど発生率が高い
傾向もはっきりしています
これから言えることは
会社で外国人労働者を雇い入れる場合
特に必要な事は「雇入れ時の」十分な
安全衛生教育だということです
機械の取り扱い方も
よくわからずにケガしてしまうケースも
あるようですから
ところで、外国の方を
会社で雇い入れるとき
労働者であることは
日本人と同じですから
最低賃金の対象だし
労働条件通知書の手交も必要
また、週20時間以上働くなら
雇用保険被保険者にもなるし
社会保険にも、要件をクリアするなら
会社は手続きをする必要があります
また、これは忘れがちなんですが
雇入れ時には外国人雇用状況届出書を
ハローワークに出す必要もあります
対象になる外国人は
在留資格が「外交」「公用」
または「特別永住者」を除く外国人です
なので「永住者」や「日本人配偶者」の
在留資格者も対象になるし
アルバイトの方であっても
届出対象なので注意が必要です
また、この届出書は
離職時にも出す必要があります
届出を怠ったら、場合によっては
30万円以下の罰金が課される可能性も
ありますので、ご注意ください
この参院選で、にわかに
争点になってきた外国人労働者ですが
今も今後も、この方たちがいないと
日本は回らなくなっていますから
日本人と同様に
安全に働ける環境をつくることは
事業者の当然の責務です
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
---|---|
住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |