
毎日ビジネスブログ No.1989
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日はきのうのブログの続きです
きのうのブログでは
今回の最低賃金上げによって
106万円の壁は意味をなさなくなる
かえって今度は、週の所定労働時間を
20時間未満に抑えようとする動きが
従業員側にも事業主側にも
起こるかもしれない
と申しました
今日は
この対策は可能なのか?
あるいは有効なのか?
について、私見を申し上げたいと思います
週の就労時間(所定労働時間)を
20時間未満に抑えようとする
新しい働き控え(就業調整)は可能か?
まず昨今の人手不足を
見ればわかるように
従業員の就労時間を
週20時間未満に抑えることが
できる会社は多くは無いと思います
会社にすれば
106万の壁がなくなるなら
働き控えの理由がなくなるので
もっとシフトに入ってほしいのが
ホンネでしょう
むしろ週20時間未満に抑えたい
という従業員さんは
敬遠されるかもしれません
なので“週20時間未満”の
パート・アルバイトは増えない
ただ、もし
週20時間未満に抑えられるなら
社保に入らずにご主人の扶養内で
働き続けることはできますが
次に大きな壁があります
130万円の壁です
これはいくら週20時間未満に
就労を抑えていても
この先時給が上がり続けるなら
割とすぐに到達してしまう壁です
時給いくらで到達するか計算すると
130万円÷52週(1年)÷19時間(週)
=1315.79円
週20時間未満
(この計算では19時間)に抑えても
時給が1316円を超えたら
130万円の壁を突破してしまいます
130万円の壁とは
パート・アルバイトの年収“見込み”が
130万円を超えるなら
ご主人の扶養から外れて
従業員さん自身が市役所や役場に行き
国民健康保険と国民年金保険に
入らなくてはならない
しかも保険料負担は
会社の社会保険料に入る時は
半分は会社が出してくれましたが
自分で国民健康保険と
国民年金保険に入る場合は
全額自己負担です!
今回の最低賃金の全国平均は
1121円ですから
今のペースで最低賃金が上がるなら
あと3年位で届きそうな勢いです
そうなると、いずれにしても
社会保険に入ることを逃れようとする
従業員さんの対応は八方ふさがり
であれば
週20時間以上働いて
会社の社会保険に入る方が
よりベターになります
いかがでしょうか
そうなるなら、パートの奥さんも
しっかり働いて、たくさん稼ぐよう
マインドを切り替えるべきでしょう
これは会社の方からも
扶養内で働くパートさんには
情報提供しておくべき事柄と思います
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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