毎日ビジネスブログ No.2119
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
はい、今日はいま話題の
社会保険の話です

タイトルの
「パートさんは社会保険に加入させなくていい」
は、正解でしょうか?
このブログを読んでいただいてきた
社長さんならお分かりかと思いますが

この話は、いわゆる
「年収の壁」の話でもあるので
よく耳にされると思いますが
いくら聞いてもよくわからない
のが普通です
社保の加入要件は
「従業員50人超の会社にいるなら」
以下の4要件を満たせば
その会社の社会保険に
強制加入になります
4要件は
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金8.8万円以上ー106万円の壁
(通勤手当・賞与除く)
・2ケ月を超える雇用の見込み
・学生でない
労働時間20時間は
実績ではなく
労働契約上の時間です
また、社保に加入するのは
あくまでもその会社の
社会保険ですから
中小企業なら協会けんぽ
大企業ならその会社の
組合健保に入ることになります
さらにややこしいことを言いますが
従業員50人超(51人以上)の
“従業員数”は「社会保険の被保険者数」
なんです
社保に入っていないパートさんは
カウントされません!

かたや「4分の3基準」
というものがあります
これは事業所規模にかかわらず
適用されるものでして
フルタイム勤務者の
4分の3以上働くなら
正社員でなくても、その会社の
社会保険に強制加入です
なので、従業員50人以下の
会社であっても
週30時間働くパートさんは
その会社の社会保険に
入らなくてはいけません
これを勘違いして
「従業員51人以上でなければ
パートは社保に入れなくていい」
と誤解される社長さんがおられます
これ、もし年金事務所の
調査で見つかると
2年さかのぼって
保険料を請求されます
仮に週30時間で
時給1200円の方なら
月給は1,200円×30時間×4.3週
=154,800円
となると、兵庫県内の会社なら
本来の1カ月の社会保険料は
健康保険15,240円、厚生年金保険27,450円の
計42,690円(介護保険料2,385円含むと45,075円)
2年分なら
102万4560円(108万1800円)!
たった一人で100万円越えです
もし複数人いたらこの数倍になって
しかも支払いは待ってくれません
(延滞料も加算)


貴社が、従業員数50人以下で
週30時間働くパートさんがいたら
社保加入手続きを忘れないでください!
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