毎日ビジネスブログ No.2122
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!

16日金曜日の朝
都内に通勤する皆さんは大変でしたね💦
朝の通勤ラッシュの時間帯に
山手線・京浜東北線・東海道線が
全て止まりましたから

朝の4時ころに停電が起きて
全然復旧できず
まともに電車が動き出したのが
午後になってからだったので
会社に出れたのが
午後になったという方が
多かったのではないでしょうか
このような場合
社員さんが気にするのが
ということです

確かに、
ノーワークノーペイの原則に従えば
遅刻分は欠勤控除の対象になりえますが
社員さんにすれば
出社するつもりで駅に来て
長い時間並んでいた
なのに
自分のせいでもないのに
欠勤扱いにされるのは
納得できないでしょう
なので、今はネットででも
鉄道会社の遅延証明が
出せる時代なので
たいていの会社なら
この証明があれば遅刻扱いにはせず
始業時刻から通常勤務していた
という扱いにしていると思います
ただ、これらのルールは
会社のBCPとして

就業規則で前もって対応を
明確に定めておいた方が
会社も社員さんも安心です
これは大雪や台風・地震などで
交通障害が起きたときにも
準用できますから

就業規則に
「交通障害」時の対応として
記すべき内容は
交通事故や鉄道事故・自然災害など、
交通障害により遅刻した場合は
遅刻と取り扱わないこととする
としておけばいいでしょう
これなら
我慢して電車の復旧を
待っていた社員も報われます
さらに
会社に行くのあきらめて
家に帰ってしまわないように
電車が動かなくても
社員は別の交通機関を利用して
出社するものとする
という文言も必要でしょう

また、交通障害が復旧せず
出社できない場合は
年次有給休暇の
“事後申請”もOKにする
また
従業員自身が
年休を申請しないなら
欠勤扱いにする
と、前もって決めて
これを周知しておけば
いざとなっても
慌てることはないし
もめることもない
いかがでしょうか

貴社がこのような取り決めを
明確にされてなければ
すぐ取り掛かられることをお薦めします
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