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みなと元町社労士事務所

社長さん、このままだと年金、もらえないですよ!(その2)

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毎日ビジネスブログ No.1337

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

さて今日は

きのうの続き

 

社長さん老齢年金について

 

 

1階部分の基礎年金は65歳から

 

国民なら誰でも保険料さえ

払っていたらもらえます

 

 

 

2階部分の厚生年金は

 

勤め人の時に保険料が

給料から引かれていたら

1階部分とセットでもらえます

 

 

 

ただし今なら

男性なら64歳から1年間

特別支給分の厚生年金の

権利があって

 

 

 

この特別支給分と

65歳からの老齢厚生年金は

 

給料と年金額の合計

1カ月48万円を超えたら

 

越えた分の2分の1が

年金からカットされます

 

このルール

在職老齢年金というのですが

 

だいたい60万円以上

月給をもらっていたら

 

年金は全額支給ストップになって

この分は永遠にいただけません

 

 

 

社長ならこれくらいの

あるいはそれ以上の月給額を

設定されているのではと思いますが

 

 

 

対策を打たないでいると

これまで高い保険料を払ってきたのに

1銭も年金がもらえないという

事態が発生します

 

 

 

 

でも、このこと

ご存じない社長さんが多く

 

支給月になって初めて

なんでやねん!

お怒りになります

 

 

 

ですので

これを避けるための

対策をお話しします

 

 

 

簡単にいえば

対策は3つあります

 

 

 

給料額を下げるか

給料のもらい方を変えるか

引退するか

 

 

3つ目はともかく

1つ目が一般的でしょうか

 

 

これは簡単です

 

 

年金がカットされない額まで

月給を下げて

 

それまで給料との差額は

引退するときの退職金として

積み立てておけばいい

 

 

 

ただ問題は

社長さんの月給額って

簡単には変えられないですね

 

 

 

役員報酬額は

決算が終わってからの

3か月後にしか変更できない

というルールがあるので

 

 

年金の請求書は誕生月の

3カ月前に来ますが

 

 

会話

それからあわてても

間に合わないんです

 

 

タイミング悪ければ

最初の1年近くは

支給停止されたままという事に

なってしまいます

 

 

ですので

 

厚生年金をもらいだす

1年以上前には

この対策を取っておく必要があります

 

 

 

会話

男性なら

63歳よりお若い社長さんなら

まだ間に合います

 

 

ちなみに

給料のもらい方を変えるやり方

ですが

 

 

これは月々の給料額を

思いっきり下げて

 

差額を賞与1回でまとめて

もらえばいい

 

 

 

会話

完全にリカバーはできませんが

カットされる年金額は

随分と減らす効果があります

 

 

いかがでしょうか?

 

もしお知り合いの社長さんに

50歳代後半とか

60歳越えたばかりの方がおられたら

 

 

会話

この事、教えてあげて下さい!

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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