毎日ビジネスブログ No.1337
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
さて今日は
きのうの続き
1階部分の基礎年金は65歳から
国民なら誰でも保険料さえ
払っていたらもらえます
2階部分の厚生年金は
勤め人の時に保険料が
給料から引かれていたら
1階部分とセットでもらえます
ただし今なら
男性なら64歳から1年間
特別支給分の厚生年金の
権利があって
この特別支給分と
65歳からの老齢厚生年金は
給料と年金額の合計が
1カ月48万円を超えたら
越えた分の2分の1が
年金からカットされます
このルール
在職老齢年金というのですが
だいたい60万円以上
月給をもらっていたら
年金は全額支給ストップになって
この分は永遠にいただけません
社長ならこれくらいの
あるいはそれ以上の月給額を
設定されているのではと思いますが
対策を打たないでいると
これまで高い保険料を払ってきたのに
1銭も年金がもらえないという
事態が発生します
でも、このこと
ご存じない社長さんが多く
支給月になって初めて
なんでやねん!と
お怒りになります
ですので
これを避けるための
対策をお話しします
簡単にいえば
対策は3つあります
給料額を下げるか
給料のもらい方を変えるか
引退するか
3つ目はともかく
1つ目が一般的でしょうか
これは簡単です
年金がカットされない額まで
月給を下げて
それまで給料との差額は
引退するときの退職金として
積み立てておけばいい
ただ問題は
社長さんの月給額って
簡単には変えられないですね
役員報酬額は
決算が終わってからの
3か月後にしか変更できない
というルールがあるので
年金の請求書は誕生月の
3カ月前に来ますが
それからあわてても
間に合わないんです
タイミング悪ければ
最初の1年近くは
支給停止されたままという事に
なってしまいます
ですので
厚生年金をもらいだす
1年以上前には
この対策を取っておく必要があります
男性なら
63歳よりお若い社長さんなら
まだ間に合います
ちなみに
給料のもらい方を変えるやり方
ですが
これは月々の給料額を
思いっきり下げて
差額を賞与1回でまとめて
もらえばいい
完全にリカバーはできませんが
カットされる年金額は
随分と減らす効果があります
いかがでしょうか?
もしお知り合いの社長さんに
50歳代後半とか
60歳越えたばかりの方がおられたら
この事、教えてあげて下さい!
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