毎日ビジネスブログ No.1369
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
さて今日のブログは
きのうの続きです
年収の壁対策パッケージで
130万円の社会保険料の
扶養の壁を越えてしまっても
2年分は扶養の中に
そのまま居させてあげる
という特例対策が
10月に発表されました
たとえばこの年末に
他のパートさんがインフルになったので
穴埋めのために臨時で働いてしまい
130万円越えてしまう
なんて場合は
一時的な収入変動として
事業主証明があれば
130万円を超えていても
ご主人の社保の扶養に中に
引き続きいられる
のが
支援パッケージなんですが
これって
いつからいつまでのことを
言ってるの?
という事が
メチャクチャわかりにくい!
今日はそのことを
詳しくお話しします
少しでもお役に立てば
幸いです
ことは社保の扶養認定です
通常、ご主人に会社から
毎年10月頃に被扶養親族の年収確認の
書類が渡されます
(被扶養者状況リストといいます)
これに130万円未満の
年収見込み額を書けば
扶養を認められますが
これって毎年、協会けんぽでは
12月初旬が提出締め切りに
なっています
このときの奥さんの
年収見込み額は
前年11月から当年10月までの
1年間が対象です
ということは
今年の10月に出た
年収の壁支援パッケージは
2年分有効ですが
すでに今月初めに出した
被扶養者の年収確認は
もうこの支援パッケージの
対象だったんです!
つまり
去年12月に働き過ぎて
年収130万円ペースを
越えてしまっていても
今月初めの扶養報告書で
事業主証明を出していたら
扶養に残ることができた
という事は
今月(令和5年12月)に働き過ぎたら
来年令和6年の秋にご主人が
会社から提出するように言われる
被扶養者確認の報告で
事業主証明が必要になる
という事です!
この特例措置を使えるのは
令和7年10月までの2回分です
今年12月の被扶養者年収確認で
130万超えていなかったら
令和6年12月と令和7年12月の
2回の被扶養者確認で特例を使うことができる
もし今年12月の確認で
130万超えて特例措置を使ってたら
もうあと1回しか特例措置を使えない
ということです
では
そのころは
今の特例期間は終わってますから
お国も新制度をスタートせざるを得ない
あるいはひょっとしたら
この特例の延長もあり得ますが
おそらく
社保の扶養の壁はなくなるか
あるいは60~70万円位まで
一気に下げるかの改革が
されるだろうと思います
そうなれば
何の壁も意識せず
がんばって稼ごう
という形になると期待します
令和8年になれば
壁を意識する就業調整は
不要になります
そうなればパートさんには
壁を意識せず、ガンガン働いて
稼いでもらいましょう!
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