毎日ビジネスブログ No.1401
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
さてこの毎日ブログ
*1日カウントを間違えてました(;^_^A
目標の1461日
=丸4年まであと2カ月
もう少しです!
さて今日の
社長さんへのお役立ち情報はー
36協定を出すときの
“労働者代表者”は適正に選んでますか?
という話です
先日、福岡の建設会社と
この会社の部長さんが
福岡地検に送検されました
送検理由は
この会社で労災事故があり
保険給付の請求があったので
現地調査が入り
残業時間の違反がわかったというもの
でもこの会社
ちゃんと36協定は特別条項も付けて
労基署に届出ていました
なのになんで?
届出た1カ月の
時間外労働の限度は72時間
で、ある一人の社員が
79時間残業していた
ん~、微妙ですね
7時間だけオーバーです
もちろんアウトですが
これでつかまるんか?
と思ったら
送検理由はこれでは
なかったんです
36協定の労働者代表者が
適正な手続きで選出されていなかった
ことが理由です
つまり36協定が出てなかった
のと同じ扱いになるので
残業すること自体
1分でもアウト!となったわけです
この会社はどんな手続きで
代表者を選んでいたのかは不明ですが
もし
調査官が“代表者”に聴取して
本人が何も知らなかったら
即アウト!ですね
労働局の調査官は
同じ人が毎年選ばれ続けているときも
ホンマかいな?
と思うそうです
36協定の労働者代表者の選出の
正しいやり方は
投票や挙手、労働者の話し合いのような
労働者の過半数がその人の選任を
支持していることが明確な
民主的手続きがされていることが必要
この選出では
また
パートやアルバイトも
選出に参加することも必要です
ですので
くれぐれもご注意ください
また福岡労働局では
労災請求が出た会社で
「長時間労働が疑われる場合」は
定期監督に入る
そうです
どんな時に
長時間労働が疑われるのかは
不明ですが
36協定の上限時間が
45時間越えの特別条項付きなら
疑われると思った方がいいでしょう
これは福岡労働局の事例ですが
福岡に限らないことは明白です
36協定の「労働者代表者」を
自社は正しく選んでいるか?
再度ご確認ください!
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