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みなと元町社労士事務所

36協定の“過半数代表者”の適正な選出方法とは?

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毎日ビジネスブログ No.1401

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

さてこの毎日ブログ

会話
きのうで連続1400日目でした!

*1日カウントを間違えてました(;^_^A

 

 

目標の1461日

=丸4年まであと2カ月

 

もう少しです!

 

 

 

 

さて今日の

社長さんへのお役立ち情報はー

 

36協定を出すときの

“労働者代表者”は適正に選んでますか?

という話です

 

 

 

先日、福岡の建設会社と

この会社の部長さんが

福岡地検に送検されました

 

 

送検理由は

 

労基法32条(労働時間)違反の疑い

 

 

この会社で労災事故があり

保険給付の請求があったので

現地調査が入り

残業時間の違反がわかったというもの

 

 

 

 

でもこの会社

ちゃんと36協定は特別条項も付けて

労基署に届出ていました

 

 

なのになんで?

 

 

 

届出た1カ月の

時間外労働の限度は72時間

 

 

で、ある一人の社員が

79時間残業していた

 

 

ん~、微妙ですね

7時間だけオーバーです

 

 

もちろんアウトですが

 

これでつかまるんか?

と思ったら

 

 

送検理由はこれでは

なかったんです

 

 

 

36協定の労働者代表者

適正な手続きで選出されていなかった

ことが理由です

 

つまり36協定が出てなかった

のと同じ扱いになるので

 

残業すること自体

1分でもアウト!となったわけです

 

 

 

 

この会社はどんな手続きで

代表者を選んでいたのかは不明ですが

 

もし

 

調査官が“代表者”に聴取して

本人が何も知らなかったら

即アウト!ですね

 

 

労働局の調査官は

 

同じ人が毎年選ばれ続けているときも

ホンマかいな?

と思うそうです

 

 

 

36協定の労働者代表者の選出の

正しいやり方は

 

 

投票挙手労働者の話し合いのような

労働者の過半数がその人の選任を

支持していることが明確な

民主的手続きがされていることが必要

 

 

この選出では

 

いわゆる管理監督者は対象外

 

また

 

パートやアルバイト

選出に参加することも必要です

 

 

“社長が指名“はアウト!

ですので

くれぐれもご注意ください

 

 

 

また福岡労働局では

 

労災請求が出た会社で

「長時間労働が疑われる場合」は

定期監督に入る

そうです

 

 

どんな時に

長時間労働が疑われるのかは

不明ですが

 

 

36協定の上限時間が

45時間越えの特別条項付きなら

疑われると思った方がいいでしょう

 

 

これは福岡労働局の事例ですが

福岡に限らないことは明白です

 

 

 

会話

36協定の「労働者代表者」を

自社は正しく選んでいるか?

再度ご確認ください!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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