毎日ビジネスブログ No.1476
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
いわゆる「雇止め」で
注目判決が出ています
雇用契約の期間を
1年や半年の“有期契約”で
雇ってる社員がいるなら
雇止めとは
有期契約期間が終わるとき
会社が契約更新せずに
その人の雇用を終了することですが
解雇とは違うものの
雇止めするときは
それなりの流儀があります
詳しくはあとでまとめますが
今回、裁判になったのは
東京のある女子大で
非常勤講師が雇止めになった事案
雇入れのときは
契約更新条件も示されていて
2回1年更新を繰り返した
ところが3回目のときに
更新を大学側から拒否され
雇止めになりました
ところが前もって
何の話もなかったので
この講師の方は
として
大学を訴えたわけです
確かに何も
思い当たることがなかったら
不当だ!と言いたくなりますよね
裁判で大学が言ったのは
この講師の方
事務方とのトラブルがあって
いわゆる“めんどくさい”人だった
それが雇止めた
理由だったそうですが
判決は、非常勤講師の勝ち!
だって大学は
このトラブルに関して
しかも
来年度の講義に関して
具体的な予定への回答を求めていた
そうで
これは間違いなく
新年度の契約更新を期待させる
ものだったので
となったわけです
そう大学側は
事務方とのトラブルがあった時
ちゃんと改善するよう
注意・指導していれば
問題なかったんですね
なにごとも
面倒なことから逃げてちゃダメで
ちゃんと正面から
問題には当たるべきという事を
物語っています
では、雇止めの流儀とは
まず事前に本人の意向確認です
そして会社は更新しないなら
理由や裏付ける事実や証拠を用意する
必要があります
その上で面談して
雇止めを文書で通知
その理由を説明し、理解を得るよう
会社は努力する必要があります
ちなみにこの雇止め予告は
通算契約期間が1年を越えていたり
3回以上更新をしていたのなら
契約満了の30日前までに
する必要もあります
今回の裁判でもあったような
雇用継続を期待させるような
事案があれば
雇止めはできません
そんなことがないか
事前に確認しておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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