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みなと元町社労士事務所

雇止めの流儀とは?

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毎日ビジネスブログ No.1476

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いわゆる「雇止め」

注目判決が出ています

 

 

 

雇用契約の期間を

1年や半年の“有期契約”で

雇ってる社員がいるなら

 

社長さん方は要注意です

 

 

 

 

雇止めとは

有期契約期間が終わるとき

 

会社が契約更新せずに

その人の雇用を終了することですが

 

 

解雇とは違うものの

 

会話

雇止めするときは

それなりの流儀があります

 

 

詳しくはあとでまとめますが

今回、裁判になったのは

 

東京のある女子大で

非常勤講師が雇止めになった事案

 

 

 

雇入れのときは

契約更新条件も示されていて

2回1年更新を繰り返した

 

 

ところが3回目のときに

更新を大学側から拒否され

雇止めになりました

 

 

 

 

ところが前もって

何の話もなかったので

 

この講師の方は

 

雇止めは不当だ!

として

大学を訴えたわけです

 

 

 

確かに何も

思い当たることがなかったら

不当だ!と言いたくなりますよね

 

 

 

 

裁判で大学が言ったのは

 

この講師の方

事務方とのトラブルがあって

いわゆる“めんどくさい”人だった

 

それが雇止めた

理由だったそうですが

 

 

 

 

判決は、非常勤講師の勝ち!

 

 

だって大学は

このトラブルに関して

 

何の注意も指導もしていなかった!

 

しかも

来年度の講義に関して

 

 

具体的な予定への回答を求めていた

そうで

 

 

 

これは間違いなく

新年度の契約更新を期待させる

ものだったので

 

この雇止めはアウト!

となったわけです

 

 

 

 

そう大学側は

事務方とのトラブルがあった時

 

ちゃんと改善するよう

注意・指導していれば

問題なかったんですね

 

 

 

なにごとも

面倒なことから逃げてちゃダメで

 

ちゃんと正面から

問題には当たるべきという事を

物語っています

 

 

 

 

 

 

では、雇止めの流儀とは

 

まず事前に本人の意向確認です

 

 

そして会社は更新しないなら

 

 

理由や裏付ける事実や証拠を用意する

必要があります

 

 

 

その上で面談して

雇止めを文書で通知

 

 

その理由を説明し、理解を得るよう

会社は努力する必要があります

 

 

 

ちなみにこの雇止め予告は

通算契約期間が1年を越えていたり

3回以上更新をしていたのなら

 

契約満了の30日前までに

する必要もあります

 

 

 

 

今回の裁判でもあったような

 

 

雇用継続を期待させるような

事案があれば

雇止めはできません

 

 

会話

そんなことがないか

事前に確認しておきましょう

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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