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みなと元町社労士事務所

業務改善助成金が拡充されました!どう使いますか?(その2)

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毎日ビジネスブログ No.1254

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

8月31日に突如発表された

 

業務改善助成金の拡充!

 

 

ポイントは2つあって

 

1つ目は

 

これまでは最低賃金+30円以内の

社員がいないと使えなかったのが

 

+50円に引き上げられた!

 

個人的には+100円に

ならんかったのかと思いますが

 

 

 

 

2つ目は

 

 

先に賃上げしてから

計画書を出すことができる

 

しかもこの賃上げ

 

 

さかのぼってもできるので

そんな時は

差額支給をすればいい

 

 

 

 

きのうのブログでは

 

いままで+30円以内に入れなかったけど

+50円に広がったので対象になる会社なら

 

いま欲しい設備機器があれば

すぐに交付申請できることを

ご紹介しました

 

 

 

 

今日は

 

10月の最低賃金上げに対応した

この助成金の利用の仕方

をご紹介します

 

 

いま社内に10月からの

最低賃金未満の社員がいたら

 

いやでも10月1日には

引き上げないといけません

 

 

でも10月1日に引き上げていたら

業務改善助成金は使えません

 

 

 

ところがこの最低賃金に

合わせた賃上げ

 

 

会話

1日前の9月30日にすれば

業務改善助成金が使えるんです!

 

たった1日の違いでです

 

 

例えば

兵庫県は今960円の最低賃金が

10月1日からは1,001円になります

 

 

41円も上がるんですが

これを9月30日に上げてしまえばいい

 

 

 

時給の社員さんならわかりやすいですが

給料が月末締めなら

9月29日までは960円で計算して

9月30日だけ1,001円にすれば

 

該当者一人で

助成金の上限額が60万円です

 

 

助成率は75%なので

80万円の機械を買えば

ちょうどいい感じです

 

 

 

でも41円の上げなら

 

 

少しだけ足して45円上げて

1,005円に引き上げれば

 

助成金の上限額が80万円なので

100万円の機械を買えば

75万円の助成額

 

持ち出しは25万円で済みます

 

 

 

この9月30日だけの引上げ

 

 

対象社員が

9月30日に勤務していることが

絶対必要ですが

 

 

 

会話

これ、11月や12月に

さかのぼってもいいんです!

 

 

もし10月1日から最低賃金に

合わせて引き上げていても

 

 

買いたい設備機器が出てきたら

 

 

9月30日の1日だけ

さかのぼって引上げれば

交付申請が可能です

 

 

 

 

いかがですか

 

いま特に買いたいものがなくても

 

 

この先、設備投資の必要が出てきたら

助成金が使えること

 

覚えておいてください

 

 

会話
これ、知らないと損します!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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