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みなと元町社労士事務所

夜中の呼び出し途上で事故にあったら、労災はどうなる?

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毎日ビジネスブログ No.1485

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

きのうのブログで

夜中に会社から呼出し命令

受けて出社するとき

 

自宅から会社に行く途上は

特段の業務を

命じられていない限り

 

労働ではなく通勤扱いなので

労働時間にはカウントしない

と申しました

 

 

 

17日の豊後水道地震のとき

NHK職員さんが

呼び出しを受けて

 

夜中にNHKの地方局から

放送されてました

 

 

 

この方の自宅は

放送局から10分だそうですが

 

 

この10分の通勤は

労働時間ではありません

 

 

 

 

 

ところがです

 

労災保険の扱いは違うんです!

 

このケースのように

夜中に緊急で会社から

呼出しを受けて出社する時

 

 

出社途上でもし事故にあったら

これは通勤災害ではなく

業務上災害になるんです!

 

 

これは通常の出勤とは違い

「突発的な」呼び出し命令なので

 

労災保険の解釈では

 

自宅を出た時点から

業務遂行性を有すると判断され

業務上災害になるんです

 

 

もちろん

通勤災害でも業務上災害でも

労災保険の対象ですが

補償の内容が違ってきます

 

 

 

 

まず病院代

 

どちらも労災なので

病医院の診察代・治療費は

補償されますが

 

業務上災害なら

労働者の自己負担は

当然ゼロ

 

 

ところが

 

通勤災害だと

200円を超えない範囲で

一部負担金を出す必要があります

 

 

安いですけどね

 

 

 

 

 

またもし、ケガのために

会社を休んだら

 

休業補償はいずれの

ケースも出ますが

 

 

最初の3日間は

待機期間といって

労災からは補償が出ません

 

 

 

でも業務上災害なら

 

この3日間は事業主が

60%の休業補償を

出さないといけない

労基法で定められているので

 

 

ケガした社員にすれば

休んだ日の分は

所得補償を受けられますが

 

 

 

 

通勤災害だと

この事業主補償は無いので

最初の3日分の所得補償は

ないことになります

 

 

 

 

更に大きく違うのが

解雇制限です

 

 

 

業務上災害なら

災害にあって休業してる間に

 

会社はこの社員を

解雇できませんが

 

 

通勤災害には

解雇制限のルールは

ありません

 

 

 

先日のNHK職員さんが

20分の緊急出社途上で

 

もし余震か何かで

ケガでもしていたら

こんな扱いになるんですね

 

 

 

会話

もし御社でも

社員さんを休日や勤務時間外に

緊急呼び出しをすることがあれば

こんな違いがあることを

知っておいてください

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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