毎日ビジネスブログ No.1485
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうのブログで
夜中に会社から呼出し命令を
受けて出社するとき
自宅から会社に行く途上は
特段の業務を
命じられていない限り
労働ではなく通勤扱いなので
労働時間にはカウントしない
と申しました
17日の豊後水道地震のとき
NHK職員さんが
呼び出しを受けて
夜中にNHKの地方局から
放送されてました
この方の自宅は
放送局から10分だそうですが
この10分の通勤は
労働時間ではありません
ところがです
このケースのように
夜中に緊急で会社から
呼出しを受けて出社する時
出社途上でもし事故にあったら
これは通勤災害ではなく
業務上災害になるんです!
これは通常の出勤とは違い
「突発的な」呼び出し命令なので
労災保険の解釈では
自宅を出た時点から
業務遂行性を有すると判断され
業務上災害になるんです
もちろん
通勤災害でも業務上災害でも
労災保険の対象ですが
補償の内容が違ってきます
まず病院代
どちらも労災なので
病医院の診察代・治療費は
補償されますが
業務上災害なら
労働者の自己負担は
当然ゼロ
ところが
通勤災害だと
200円を超えない範囲で
一部負担金を出す必要があります
安いですけどね
またもし、ケガのために
会社を休んだら
休業補償はいずれの
ケースも出ますが
最初の3日間は
待機期間といって
労災からは補償が出ません
でも業務上災害なら
この3日間は事業主が
60%の休業補償を
出さないといけない
と労基法で定められているので
ケガした社員にすれば
休んだ日の分は
所得補償を受けられますが
通勤災害だと
この事業主補償は無いので
最初の3日分の所得補償は
ないことになります
更に大きく違うのが
解雇制限です
業務上災害なら
災害にあって休業してる間に
会社はこの社員を
解雇できませんが
通勤災害には
解雇制限のルールは
ありません
先日のNHK職員さんが
20分の緊急出社途上で
もし余震か何かで
ケガでもしていたら
こんな扱いになるんですね
もし御社でも
社員さんを休日や勤務時間外に
緊急呼び出しをすることがあれば
こんな違いがあることを
知っておいてください
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