毎日ビジネスブログ No.1509
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
「間接差別」という言葉の意味を
社労士なのに知りませんでした
直接的な差別を含まない
制度とか基準だとしても
特定の性別の人に
不利益になるものは差別に当たる
という考えで
2007年の
改正男女雇用均等法から
禁止されている
ものですが
実はつい先日、この間接差別が
裁判で初めて認定されました
AGCといえば
広瀬すずちゃんや高橋一生くんが
CMしている大会社ですが
ここのある子会社で
が適用されていたそうです
これだけなら
何の問題もないはずですが
ある一般職の女性社員の方が
として
会社に損害賠償請求を起こしました
実はこの会社
総合職はほぼ全員が男性
かたや
一般職はほぼ全員、女性
なのでこれは
実質的に男女差別に当たる!
と訴えたわけです
この裁判どうなったかというと
判決は
これは男女雇用均等法が禁じる
「間接差別」であると認め
会社側に378万円の支払いを命じました
この金額の中には
家賃補助の差額以外にも
女性の精神的苦痛に対する
慰謝料も含まれるそうです
ちなみに間接差別には
3つの類型があって
① 募集・採用時に身長・体重
または体力を要件にする
② 総合職の募集・採用時に
転居を伴う転勤に応じれることを
要件にする
③ 昇進にあたり転勤経験を要件にする
これらの3つは
即アウト!というわけではありません
たとえば
②なら、本当に全国転勤を
会社が展開していくなら
問題ありませんが
広域に展開する
支店や支社もないのに
これを理由にするなら
②を要件にする
合理的な理由がないので
間接差別に該当するということ
この事例
自社で
実質的に男女差別になってる
ルールがないか??
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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