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みなと元町社労士事務所

持続化補助金、採択率急減の理由は?

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毎日ビジネスブログ No.1547

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

今日は、このブログでも紹介した

「小規模事業者持続化補助金」

略して持続化補助金ーについてです

 

 

 

3月募集分の採択結果が

今月発表されましたが

 

 

始まって以来、最低の採択率でした

(通常6割前後が4割に急減)

 

 

審査が急に厳しくなって

以前のようには簡単に通らなくなった

ということで

 

コロナ後の補助金バブルで

盛り上がっていたコンサル業界ですが

 

宴は終わったという感じです

 

 

 

今回の持続化補助金の

採択率急降下の理由の一つは

 

添付資料不備の急増

 

 

というか

添付資料のチェックが

厳格化されたそうです

 

これがアウトだと

書面審査にも進まなかったので

 

採択率の急減の理由は

ここにありそうです

 

 

 

 

 

会話
この先は個人的な推測ですが

 

 

この書類不備って

賃金台帳雇用契約書のことでは

ないかと思います

 

 

持続化補助金の補助金額は

原則50万円ですが

 

賃金引上げ枠を使うと

200万円に急増します

 

 

 

今の世の中、

何が何でも賃上げなので

 

これを条件にする

補助金・助成金が急増して

いますが

 

持続化補助金の賃上げ枠では

社内最低賃金を時給換算で

30円以上賃上げする必要があります

 

 

そのためには

賃金台帳や雇用契約書(労働条件通知書)

普段から適切に整備しておく

必要がありますが

 

 

 

持続化補助金を申請する

小規模事業者では

この正しい整備ができていない

ところが少なくないのでしょう

 

 

付け焼刃のいい加減な

賃金台帳・雇用契約書(労働条件通知書)

だったので、審査でアウトになった

 

 

会話

そんなケースが多かった

のではと推測します

(顧問社労士がいれば

そんなことはなかったはず)

 

 

 

残念ながら、いまの

日本の中小零細企業では

雇用契約書を結ぶという習慣が

根づいていません

 

 

なので

労働条件通知書を渡す

ということも当たり前では

なかったんです

 

 

 

会話
でも、朗報があります

 

 

この4月から、この雇用契約に

付け加えるべき事項が増えて

法改正が実施されています

 

具体的には

将来の就業場所や業務の内容も

明示することが必須になったり

 

有期契約労働者には

更新上限の有無とその内容も

書く必要が出てきました

 

 

これ

書いていないと法違反

なので

 

 

あらためて雇入れ時の

正しい雇用契約書の締結

求められています

 

 

 

会話

この法改正を機に

「雇用契約書を締結する」習慣を

中小零細企業でも

根付かせていきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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