毎日ビジネスブログ No.1556
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日は恒例の
事務所通信のご紹介です
まず、労務ネタは
「週20時間未満に
勤務時間が減っていても
退職後に失業保険を申請できますか?」
です
これって、あるあるなんですよ
どういうことかというと
雇用保険に入るには
「週に20時間以上勤務する見込み」
という条件があります
人を雇入れるとき
雇用保険に入れるかどうかは
この「週の勤務時間の見込み」
で判断しますが
入社後、何年もたっていると
ご本人の家庭環境や健康状態で
勤務時間が減っていて
20時間に満たないときがあります
もし
そんな方が退職したとき
失業保険を申請できるのだろうか?
という質問です
答えは
失業保険の申請要件には
週の勤務時間はないからです
この時の要件は
退職日までの2年間で
1カ月11日以上勤務した月が
12カ月以上あること
この11日には
年次有給休暇を取った日も
含まれます
「1日」も8時間働いてる必要はなく
1時間しか働いてなくても
給料支払いの対象なら大丈夫です
さて、今月のセレクトブログは
「貴社の給料支払いは、
銀行振り込みですか?」6/17
今週から新券が出てきますが
このブログでは
給料の現金払いのメリット・デメリットを
まとめました
今月はちょうど
ボーナスの支給月という会社も
多いので
現金支給なら
今回は新券が入っている可能性が
あります
もともと労働基準法では
賃金支払いの5原則の一つとして
“通貨払いの原則”があって
「日本円で現金で支払う」ことが
大原則ですが
紛失を防ぐために
従業員の同意があれば
銀行口座振り込みも可となっています
ただ、現金支給なら
土日祝日は関係なく渡せるし
会社も振込手数料がかからない
なによりも
従業員さんがありがたみを実感できる
メリットがあります
社長さんも社員さんと
あらためていろいろ話せる
機会ですしね
いいかもしれませんよ
給料の現金手渡し!
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