毎日ビジネスブログ No.1583
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
きのうから
遺族年金の話しをしています
山形の新庄署の
2人の20歳代の警察官さんが
遭難されて
本当にお気の毒としか
言いようがないのですが
若いご夫婦で
ご主人に万が一のことがあったら
残された奥様には
どれだけ遺族年金の権利があるのか?
きのうのブログでは
遺族基礎年金は
お子さんがおられたら
こどもの数に応じた額の
年金が支給される
ことを申しました
つまり
子供がいなかったら
奥さんには遺族基礎年金の
請求権はない
という事です
では、2階部分の
遺族厚生年金はどうなのか?
こちらは基礎年金と違い
こどもの有無にかかわらず
奥さんに遺族厚生年金の権利があり
亡くなったご主人の
その時点で持っていた権利の
4分の3の年金額が
奥さんに支給されます
でも、若いご主人だと
年金保険料の支払実績が少ないので
微々たる額になってしまう
そこで
300月ルールというものが
設定されています
つまり亡くなったご主人は
300月=25年間保険料を払っていた
ことにしてあげるのです
このご主人の300月の
保険料支払い実績に応じた年金額の
4分の3が遺族厚生年金の額です
奥さんには一生
これが支給されます
もし
奥さんが30歳未満で
お子さんがいなかったら
わずか5年間しか支給されない
という特殊ルールがあります
なので
基礎年金も含めて考えると
未亡人になった奥さんが
30歳未満で、子供がいなかったら
5年間の遺族厚生年金の
権利しかないという事になります
ところが、これに関して
大きな動きがあります
つい先日の報道ですが
来年の年金改正審議では
この30歳未満ルールを
60歳未満に変更しよう
という案が出てきそうです
つまり
ご主人に万が一のことがあったら
子供さんがいない
60歳未満の奥さんが請求できるのは
遺族厚生年金だけで
しかも5年で終わってしまう
これは
60歳未満なら奥さんも働いて
頑張って稼いでください
という事です
来年はこれ以外にも
年金改革の議論が高まりそうです
経営者の方も、関心を持って
注目していきましょう
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