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みなと元町社労士事務所

遺族年金の話(ご主人に万が一のことがあったら)②

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毎日ビジネスブログ No.1583

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

きのうから

遺族年金の話しをしています

 

 

 

山形の新庄署の

2人の20歳代の警察官さんが

遭難されて

 

本当にお気の毒としか

言いようがないのですが

 

 

 

 

 

若いご夫婦で

ご主人に万が一のことがあったら

残された奥様には

どれだけ遺族年金の権利があるのか?

 

 

 

 

きのうのブログでは

 

遺族基礎年金は

お子さんがおられたら

こどもの数に応じた額の

年金が支給される

ことを申しました

 

 

つまり

 

子供がいなかったら

奥さんには遺族基礎年金の

請求権はない

という事です

 

 

 

 

 

 

会話

では、2階部分の

遺族厚生年金はどうなのか?

 

 

こちらは基礎年金と違い

 

こどもの有無にかかわらず

奥さんに遺族厚生年金の権利があり

 

 

亡くなったご主人の

その時点で持っていた権利の

4分の3の年金額が

奥さんに支給されます

 

 

 

でも、若いご主人だと

年金保険料の支払実績が少ないので

微々たる額になってしまう

 

そこで

300月ルールというものが

設定されています

 

 

 

つまり亡くなったご主人は

300月=25年間保険料を払っていた

ことにしてあげるのです

 

 

このご主人の300月の

保険料支払い実績に応じた年金額の

4分の3が遺族厚生年金の額です

 

 

奥さんには一生

これが支給されます

 

 

 

 

 

 

ただし、例外があります

 

もし

 

奥さんが30歳未満

お子さんがいなかったら

 

わずか5年間しか支給されない

という特殊ルールがあります

 

 

 

なので

基礎年金も含めて考えると

 

未亡人になった奥さんが

30歳未満で、子供がいなかったら

 

5年間の遺族厚生年金の

権利しかないという事になります

 

 

 

 

 

ところが、これに関して

大きな動きがあります

 

 

 

つい先日の報道ですが

 

来年の年金改正審議では

 

 

この30歳未満ルールを

60歳未満に変更しよう

という案が出てきそうです

 

 

 

 

つまり

 

ご主人に万が一のことがあったら

 

子供さんがいない

60歳未満の奥さんが請求できるのは

 

遺族厚生年金だけ

しかも5年で終わってしまう

 

 

 

これは

 

60歳未満なら奥さんも働いて

頑張って稼いでください

という事です

 

 

 

 

来年はこれ以外にも

年金改革の議論が高まりそうです

 

 

会話

経営者の方も、関心を持って

注目していきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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