毎日ビジネスブログ No.1591
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
今日のブログは、きのうの続きです
きのう、週明けの株式市場は
かつてないほどの
パニック売りになりました
まさに暴落が暴落を呼ぶ状態
こんなの見たことない
きのうのブログを書いたのは
先週の土曜日でしたが
月曜日も続くとは思いませんでした
株をお持ちの方は
落ち着かないのでは
ないでしょうか
もう、そんな精神的に悪いモノ
もたない方がいいですよ!
今が買い場!なんて
証券会社は言うかもしれませんが
しろうとは
手を出しちゃダメです
彼らが言ってるのは
投機でしかなく
投資ではありませんからね
そんなことしてたら
人相も品性も悪くなります
でも、昨今のトレンドで
「投資の勉強をする」という
はやりに流されて
トレードされてる若い方が
多いですね
でも
年配のサラリーマンの中にも
株に手を出してる方が
たくさんおられます
でもこの人たち
いつ、トレードしてるんでしょう?
決まってます
平日の9時から午後3時までのあいだ
株式市場が開いてる時間帯です
(昼休みはお昼)
でもこの時間帯は勤務時間中
つまり
仕事中にトレードしてる方が
少なくないということです
事実、前職でも
営業職だと外に出たままなので
上司の目はない
スマホで始終株価をチェックして
リアルタイムで売り買いをしている
アホがいました
ヒマだったら常に
株価をチェックしてるんです
もうこうなったら
依存症です
でも、こんな方、
少なくないと思います
ではこれ、
会社としてどう考えればいいか?
当然ですが
勤務時間中は業務に集中し
私的行為は控える必要があるという事
これは従業員の
労働契約上の義務なので
労働契約締結と同時に
職務専念義務も発生するわけです
でも、仕事はちゃんとすべきことを
やっていましたよ
との反論が来るかもしれませんが
注意力のすべてが
職務遂行に向けられていなかったことで
職務専念義務違反が成立し得る
とされています
これらは就業規則に
守るべき服務規律の中に
書いておけば、なおいいです
会社として、注意して
しないように指導できるし
それでもやめない場合は
懲戒事由にできます
トレードするのは
会社のパソコンはもちろん
私用のスマホでトレードした場合も
インターネットの私的利用と
いうことになります
きのうは私のテナントビルで
11時頃に廊下で大きな声で
証券会社に電話してる
他社の定年前の年配社員がいましたが
業務と関係のない
電話をしていること自体
当然、職務専念義務違反です
懲戒処分にするには
就業規則の懲戒事由に
明記しておきましょう
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