毎日ビジネスブログ No.1592
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先月、10月からの
全国の最低賃金が1,054円と
発表されました
ちょうど50円のアップ
これをもとに
都道府県の審査会で検討されて
続々と各都道府県の
最低賃金が発表されていますが
ほとんどは全国平均と同じ
50円のアップで決着しているようです
ところが、わが兵庫県は
プラス51円の1,052円と決まりました
隣の大阪や同じ関西の京都に
差をつけられたくなかったから
なのかはわかりませんが
微妙に1円上乗せ
もう時給1050円でも
最低賃金割れなんです!
10月1日から
適用されますので
兵庫県内の事業者さんで
1051円以下の時給の方が
社内におられたら
忘れず賃上げしておきましょう
今日は念のため
ご説明いたします
時給ならわかりますが
月給だと、どう計算すればいいの?
微妙なラインだと
紙一重の時もありますので
ご確認ください
まず月給の社員は
月給額を1カ月の
所定労働時間数で割ればいい
じゃ、1カ月の
所定労働時間数は
どう算出するのか?
1年365日から
年間休日数を引けば
1年の所定労働日数が出ます
これに1日の労働時間をかけて
12カ月で割れば、算出できます
1年の所定労働日数は
「年間カレンダー」を作れば
クリアになりますね
例えば年間休日が120日なら
365-120=245日
1日の所定労働時間が8時間なら
245×8時間÷12月=163.3時間が
1カ月の所定労働時間数です
月給18万円なら、時給換算すると
180,000円÷163.3=1,102円
兵庫なら最低賃金クリアですが
10月からの東京、神奈川、大阪だと
最低賃金割れです(・・;)
次に、手当は
計算に入れるのか?
入れないのか?
これは手当の
種類によって違ってきます
時間外手当、休日手当、深夜手当は
計算には入れません
あと、皆勤手当、通勤手当
家族手当も計算には入れません
という事は、
これ以外のすべての手当は
算入されるということです
最低賃金クラスの方にも
資格手当が出ていることもありますし
これ以外の会社の独自の手当
は全て計算に入ってきます
10月1日からは、この計算で
最低賃金をクリアしているか
ご確認ください!
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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住所 |
〒650-0023 神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502 マップを見る |
定休日 | 土・日曜・祝日 |
営業時間 | 9:00〜17:00 |