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みなと元町社労士事務所

兵庫県の最低賃金は、1,052円へ!

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毎日ビジネスブログ No.1592

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会話

先月、10月からの

全国の最低賃金1,054円

発表されました

 

 

ちょうど50円のアップ

 

 

これをもとに

都道府県の審査会で検討されて

 

続々と各都道府県の

最低賃金が発表されていますが

 

ほとんどは全国平均と同じ

50円のアップで決着しているようです

 

 

 

ところが、わが兵庫県は

プラス51円の1,052円と決まりました

 

 

隣の大阪や同じ関西の京都に

差をつけられたくなかったから

なのかはわかりませんが

 

微妙に1円上乗せ

 

 

 

もう時給1050円でも

最低賃金割れなんです!

 

 

10月1日から

適用されますので

 

会話

兵庫県内の事業者さんで

1051円以下の時給の方が

社内におられたら

忘れず賃上げしておきましょう

 

 

 

 

 

 

今日は念のため

 

最低賃金の算出方法について

ご説明いたします

 

 

 

時給ならわかりますが

 

 

月給だと、どう計算すればいいの?

 

手当はどう考えたらいいのか?

 

 

微妙なラインだと

紙一重の時もありますので

ご確認ください

 

 

 

 

まず月給の社員は

 

月給額を1カ月の

所定労働時間数で割ればいい

 

 

じゃ、1カ月の

所定労働時間数は

どう算出するのか?

 

 

1年365日から

年間休日数を引けば

1年の所定労働日数が出ます

 

これに1日の労働時間をかけて

12カ月で割れば、算出できます

 

 

 

 

1年の所定労働日数は

「年間カレンダー」を作れば

クリアになりますね

 

 

例えば年間休日が120日なら

365-120=245日

 

1日の所定労働時間が8時間なら

245×8時間÷12月=163.3時間

1カ月の所定労働時間数です

 

 

 

月給18万円なら、時給換算すると

180,000円÷163.3=1,102円

 

会話

兵庫なら最低賃金クリアですが

10月からの東京、神奈川、大阪だと

最低賃金割れです(・・;)

 

 

 

次に、手当

計算に入れるのか?

入れないのか?

 

 

 

これは手当の

種類によって違ってきます

 

 

時間外手当、休日手当、深夜手当は

計算には入れません

 

あと、皆勤手当、通勤手当

家族手当も計算には入れません

 

 

 

会話

という事は、

これ以外のすべての手当は

算入されるということです

 

最低賃金クラスの方にも

資格手当が出ていることもありますし

 

これ以外の会社の独自の手当

は全て計算に入ってきます

 

 

 

 

会話

10月1日からは、この計算で

最低賃金をクリアしているか

ご確認ください!

 

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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