毎日ビジネスブログ No.1612
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
25日の日曜日は
恒例の湊川神社の盆踊り大会
本殿前にやぐらを組んで踊るので
御前踊りというそうですが
定番の炭坑節から河内音頭
最後は、今はやりの
“ダンシングヒーロー”
このダンシングヒーローを
踊りたくて来る人も多く
久しぶりに汗かいて
楽しい時間を過ごしました
これで夏も終わりに
近づいてきましたが
会社によっては
秋からの変更に備える時期です
10月から
短時間労働者の社保加入の
“対象事業者”が
これまでの100人超事業所から
50人超にバーが下がってきます
復習すると
通常、社保に加入する労働者は
正社員の4分の3以上の時間
勤務する人です
つまり1週間40時間が
会社の所定労働時間なら
正社員は1週間40時間勤務します
この4分の3
つまり週30時間以上
勤務するパートさんなら
社保の被保険者になり
社保の健康保険と
厚生年金保険に入ります
でも
社員が101人以上の会社なら
このバーが下がって
週20時間以上働いて
給料がひと月8万8千円以上なら
学生でなければ
社保の被保険者になります
これを
「短時間労働者の社保の適用拡大」
というのですが
10月1日からこの101人以上が
「51人以上」と、
さらにバーが下がります
ちなみに
この常時101人とか51人は
厚生年金保険の被保険者数をいいます
常時というと
就業規則の労基への届出も
常時10人以上の会社はマストですが
この場合の常時10人は
超短時間のパートさんやアルバイトでも
シフトに入っているなら
カウントに入りますが
社保の適用拡大の常時51人では
超短時間のパート・アルバイトは
カウントしません
このあたりは
迷うところですので
ご注意ください
もし貴社が
「厚生年金の被保険者数が常時51人以上の事業者」で
対象になるパートさんがいるなら
そろそろ準備を
始めておく必要があります
具体的には
対象従業員の「個人番号」と
「扶養家族の確認」です
これらを基に
「被保険者資格」の取得届を
作っておきましょう
会社名 | みなと元町社労士事務所 |
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