毎日ビジネスブログ No.1620
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
先日
「130万円の壁超えても
大丈夫な特例がありましたよね?」
との問い合わせをいただきました
気にしてる従業員さんが
おられるそうです
時期的にはもう少し先ですが
今日はあらためて
去年から始まったこの新制度の
ご説明をさせていただきます
ご主人の扶養の中で
パートで働いている奥さん
年収が130万円未満なら
社会保険とは
健康保険と年金保険のこと
なので健康保険は
ご主人の会社の
健康保険の被保険者だし
年金保険は、保険料は
1円も払っていないけれど
国民年金の保険料を
払った扱いにしてもらえる
(あくまで国民年金だけですが)
でも、年収が130万円越えると
奥さんご自身で社会保険に
入る必要があって
健康保険は地元の市役所に行って
国民健康保険に入る手続きしないと
いけないし
年金保険もちゃんと
1カ月16150円の国民年金保険料を
納付する義務がある
これらの保険料
両方で3万円以上かかるので
収入が増えても
手取りは逆に少なくなる
なので、年末になったら
130万円越えないように
就業調整する奥さんが続出して
会社は困ったことになる
という構図が
毎年繰り返されてきました
で、特例です
厚労省の
「年収の壁・支援パッケージ」の
中にある一つの対応ですが
今年の秋口にある
ご主人の会社の
「奥さんの収入調査」で
奥さんの稼ぎが
130万超えていても、
特別な事情があったとの
会社の証明があれば、
特例として
まだ扶養扱いにしてあげる
という制度です
この特別な事情とは
他の従業員に休業者が出て
穴埋めのために働かざるを得なかった
とか
会社の業務が急に忙しくなって
残業が増えたので
130万円越えてしまった
という事情です
使える権利は2回
と決まっていますので
去年、この特別扱いを
使われているなら
今年が最後です
でも、恐らくですが
来年か再来年の今ごろは
130万円の壁のルール自体が
変わっているかもしれません
そろそろ、この特例の問合せも
社員さんから来る時期です
ご準備は怠りなくいたしましょう!
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