人とお金の悩みを解決!
みなと元町社労士事務所

「解雇の金銭的解決」って、どんなイメージですか?

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毎日ビジネスブログ No.1624

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

経営者の皆さんに

労務のお役立ち情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じつは自民党とか民主党の

総裁選は、ブログネタにはしますが

さほど興味がないのです

 

 

候補者の“公約”も

その時だけの耳あたりのいい話

が多いと思いますが

 

 

「雇用改革」が争点になるなら

 興味がわいてきます

 

 

河野太郎さんが

解雇の金銭的解決について

 

「これを進めるべき」と発言されてるので

今日のブログネタにいただきます

 

 

 

 

河野太郎さんって、何年か前は

岸田さんと総裁選を戦ったりして

結構、好印象な時期がありましたが

 

デジタル大臣になって

マイナ保険証をめぐる発言で

すっかりイメージダウン

 

 

一見エラそう発言が多い

と見られがちなので

損をしている方ですね

 

今回の総裁選も無理っぽいか

 

 

 

 

 

さて「解雇の金銭的解決」についてです

 

 

この話、何年も前から

話題になっていて

 

厚労省内でも

議論が進みつつあります

 

 

では

 

会話

「解雇の金銭的解決」と聞いたら

社長さん方はどんなイメージを

持たれるでしょうか?

 

 

一見すると

 

解雇したい社員がいたら

金で解決できる

 

 

面倒なことがなくてイイやん!

と思われる社長さん

多いのではないかと思いますが

 

 

 

 

違います!

そんな簡単なものではありません

 

 

今の日本では

社員を解雇するためには

 

「客観的かつ合理的事由」

「社会通念上相当であること」

必要です

 

 

 

「解雇の金銭的解決」のことを

解雇規制の緩和策と

言われるときがありますが

 

 

仮に「金銭的解決」が認められても

この2つの要件は変わらないんです

 

 

つまり、簡単にやめさせることが

できるようになる訳ではない

 

 

 

 

 

解雇されて、これを不当とするなら

通常、労働者は裁判所に訴え出たり

労働審判を申し立てます

 

 

その結果

解雇無効と決まったら

 

社員さんは会社に「復職」して

解雇後の「未払い賃金」をもらえますが

 

 

「金銭的解決」とは

 

「復職」の代わりに

「未払い賃金」とは別の解決金

 いただいて、雇用関係を終了させる

 

という制度です

 

 

決して解雇が

簡単になるわけではありません

 

 

 

参考として

ドイツの例が挙げられますが

 

ドイツの「解決金」は

勤続年数×月収×0.5です

 

 

勤続5年で月収35万円なら

5×35×0.5=87万5千円

 

中々微妙な金額です

 

 

 

 

もし、このルールが

導入されたとしても

 

会社が一方的に

社員を解雇できるわけではないこと

 

 

会話

社長さん、ご承知おきくださいね

あ、あしたのネタは進次郎さんです

乞うご期待!

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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