毎日ビジネスブログ No.1624
社員を笑顔に変える
頑張る社長の熱血サポーター
“奥ママ”こと
奥田 文祥(おくだ ふみよし)です
経営者の皆さんに
労務のお役立ち情報を発信中!
じつは自民党とか民主党の
総裁選は、ブログネタにはしますが
さほど興味がないのです
候補者の“公約”も
その時だけの耳あたりのいい話
が多いと思いますが
「雇用改革」が争点になるなら
興味がわいてきます
河野太郎さんが
解雇の金銭的解決について
「これを進めるべき」と発言されてるので
今日のブログネタにいただきます
河野太郎さんって、何年か前は
岸田さんと総裁選を戦ったりして
結構、好印象な時期がありましたが
デジタル大臣になって
マイナ保険証をめぐる発言で
すっかりイメージダウン
一見エラそう発言が多い
と見られがちなので
損をしている方ですね
今回の総裁選も無理っぽいか
さて「解雇の金銭的解決」についてです
この話、何年も前から
話題になっていて
厚労省内でも
議論が進みつつあります
では
「解雇の金銭的解決」と聞いたら
社長さん方はどんなイメージを
持たれるでしょうか?
一見すると
解雇したい社員がいたら
金で解決できる
面倒なことがなくてイイやん!
と思われる社長さん
多いのではないかと思いますが
違います!
そんな簡単なものではありません
今の日本では
社員を解雇するためには
「客観的かつ合理的事由」と
「社会通念上相当であること」が
必要です
「解雇の金銭的解決」のことを
解雇規制の緩和策と
言われるときがありますが
仮に「金銭的解決」が認められても
この2つの要件は変わらないんです
つまり、簡単にやめさせることが
できるようになる訳ではない
解雇されて、これを不当とするなら
通常、労働者は裁判所に訴え出たり
労働審判を申し立てます
その結果
解雇無効と決まったら
社員さんは会社に「復職」して
解雇後の「未払い賃金」をもらえますが
「金銭的解決」とは
「復職」の代わりに
「未払い賃金」とは別の解決金も
いただいて、雇用関係を終了させる
という制度です
決して解雇が
簡単になるわけではありません
参考として
ドイツの例が挙げられますが
ドイツの「解決金」は
勤続年数×月収×0.5です
勤続5年で月収35万円なら
5×35×0.5=87万5千円
中々微妙な金額です
もし、このルールが
導入されたとしても
会社が一方的に
社員を解雇できるわけではないこと
社長さん、ご承知おきくださいね
あ、あしたのネタは進次郎さんです
乞うご期待!
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