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みなと元町社労士事務所

10月からの最低賃金上げで、会社が対応すべきこととは?

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毎日ビジネスブログ No.1234

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8月10日に岸田首相が

 

 

「年収の壁」解消助成金10月導入

を明言されました

 

 

この助成金の件は

6月30日のブログでも

紹介していますが

 

「社保の年収の壁」対策の助成金とは?

 

 

社会保険料の年収の壁って

101人以上の会社なら106万円

100人以下なら130万円で

 

壁を越えないように

パートの家庭の奥さん方は

就労調整をされている

 

 

 

これが昨今の

人手不足の一因になっていて

 

10月に最低賃金が上がったら

さらに働く時間を

減らさないといけない

 

という負のスパイラルに

なっているので

 

 

これを解消するために

時限対応として

新しい助成金の創設が

予定されています

 

 

問題はどの壁を

助成金の対象にするのか?

 

 

 

どの新聞も106万円の壁ばかり

取り上げていますが

 

これは101人以上の会社のことで

 

中小企業の大部分を占める

100人以下の会社の壁の

130万円には触れられていない

 

 

会話
こっちはどうなるのか?

 

 

まさか

助成金の対象は106万だけで

130万円は対象外なら

問題が多いので

 

この辺りは

どんなデザインになるのか

 

 

 

近いうちに詳細が出る

でしょうから、要注目です

 

 

 

しかも10月からは

最低賃金も上がるので

 

 

会話

最賃上げ助成金対応という作業を

同時にする必要が出てきそうです

 

 

 

 

 

またこの最低賃金

 

 

8月1日に中央最低賃金審議会で

決まった全国平均額は1001円

でしたが

 

 

その後

地方最低賃金審議会で修正があって

 

結果、全国平均は1002円になりました

 

 

 

わが兵庫県も

目安は1000円でしたが

 

地方審議会で

1001円にきまりましたので

 

いま1000円の時給の方は

1円だけですが

賃上げの必要があります

 

 

 

 

この例のように

 

 

今の時給が

10月からの新しい最低賃金以下

の従業員さんが、3割もおられますので

賃上げを忘れないようご注意ください

 

 

 

この賃上げも

9月中にしておけば

 

 

会話

業務改善助成金の対象に

なりえますので

そちらのご確認もお忘れなく

最低賃金が上がるなら、この助成金!(その2)

 

 

 

さらに

もう一つの注意は

 

求人について

です

 

 

これもリクルート社が

6月の求人を分析したら

 

 

3分の1が10月からの最低賃金以下

という事がわかりました

 

 

10月からの求人も

最低賃金以上で募集を掛ける

必要がありますので

お忘れなきようご注意ください

 

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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