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みなと元町社労士事務所

年齢を制限して、採用募集できるケースとは?

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毎日ビジネスブログ No.1235

 

社員を笑顔に変える

頑張る社長の熱血サポーター

 

“奥ママ”こと

奥田 文祥(おくだ ふみよし)です

 

 

 

経営者の皆さんに

お役立ち助成金情報を発信中!

 

 

 

 

 

 

 

 

年齢で不合格は違法!

の記事

 

 

 

 

 

何のことかというと

2018年に問題になった

私学医学部の合格判定

 

 

 

当初問題になったのは

女子であることの差別で

 

女性受験生が合格基準の

点数だったのに

性別を理由に不合格になっていた

 

 

 

順天堂大学や東京医大などの

私学医学部が

 

不適切な点数操作をしていた

ことがわかって

 

裁判では大学側の

敗訴が確定しています

 

 

 

 

 

今回の原告は、この時

年齢が高かっただけの理由で

 

点数はクリアしているのに

不合格になった男性

 

 

この方、社会人を経験した上で

医学部受験したときは32歳

 

年齢以外に落とす理由はなく

 

今回の判決では

募集要項に年齢を考慮すると

書いていない以上

 

不合格にしたのは違法

として慰謝料150万円を認定しました

 

会話
まあ、当然の判決ですが

 

 

かえって社会人経験のある方の方が

いいお医者さんになるかもしれません

 

 

 

 

ちなみに

 

雇用の現場でも

募集・採用については

年齢制限は禁止されています

 

 

当たり前やん

と思いましたが

 

雇用対策法で義務化されたのは

平成19年10月からです

 

 

 

求人票には

「年齢不問」としているのに

 

応募の段階で

年齢を理由に断ったり

 

書類選考や面接で

年齢だけを理由に不合格にするのは

アウト!というわけです

 

 

 

あるいは採用はするけれど

一定年齢以上は正社員ではなく

パート採用にする

なんていうのもアウト

 

 

会話

これは意外とありそうなので

注意が必要です

 

 

 

ただ例外的に年齢制限が

認められているケースもあります

 

例えば

60歳の定年年齢を上限

と明記して正社員を募集するなら

 

58歳の方を採用

63歳の方を不合格

というのはOKです

 

 

 

あるいは

 

法律で年齢制限のある職業や職種

の方を募集する場合

 

 

具体的には

危険有害業務や警備業務には

18歳以上と制限をかける場合です

 

 

 

 

 

最後に

 

特定求職者雇用開発助成金

対象になる人を募集する場合も

年齢を制限しての募集が

認められています

 

 

具体的には

 

60歳以上の高年齢者

 

就職氷河期世代

安定した職についていない方

会話

正社員採用する場合に限定して

募集採用することはOKです

 

 

 

今は人手不足だし

性別や年齢を限定しての募集は

ないと思いますが

 

こんな例外もある事は

知っておきましょう

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お問い合わせ

会社名 みなと元町社労士事務所
住所 〒650-0023
神戸市中央区栄町通2丁目4-13神栄ビル502
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定休日 土・日曜・祝日
営業時間 9:00〜17:00
みなと元町社労士事務所のHP

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社会保険労務士

                               
名前奥田 文祥
住まい兵庫県

Profile

1959年 大阪府生まれ その後奈良県にて幼少期を過ごす

大学時代は年間50日以上、山登りに明け暮れる。

1983年4月、製薬会社に就職し、25年間京都~横浜で営業担当(エムアール)として過ごす。

49歳の時に肝臓がんのため手術療養、その5年後再発するも再手術により事なきを得る(37歳時に膀胱がんも経験しており、3度のがん罹患経験)。

肝臓がん罹患後は営業一線を退き、医薬品の副作用調査を業務とする市販後調査部担当者として10年過ごし、定年を前に早期退職。

2019年7月、58歳時に合格していた社会保険労務士として独立開業を果たす。

開業後、社労士として中小零細企業の実情を知る中で、サラリーマンとして36年間勤務していた大企業の労務管理との格差の大きさに驚き、「社員の皆が元気に機嫌よく働ける職場」醸成のための“あるべき労務管理”の必要性を痛感する。

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